プロが教えるわが家の防犯対策術!

大変なことになりそうなので助けてください!
身内のことなのですが・・・・

17年前に亡くなった父親が、30年前に連帯保証した債務の債権回収通知が、突然その子(=相続人)に来ましたが・・・・・

父親が17年に亡くなった後、一度の請求も督促もなく、
そのような残務があったことすら知りませんでしたが・・・・

17年もたって、突然、◎◎県金融課から連帯保証人の相続人として、子供に多額の債務残高(延滞額)の請求が来ましたが・・・・
こんなの、ありでしょうか?
会社で買った機械の購入代金のようですが・・・・・
会社は倒産しておりますが・・・・

時効などないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (12件中1~10件)

ロコスケです。



これが最終回答です。

正確な情報がなければ適切な回答はできません。   しかし、貴方に限界があるならば、前回までの回答で述べたように
時効の援用を速やかにすべきでしょう。
そうすれば相手は時効でない根拠を示さなくてはならなくなります。 それを見てから対処を考えれば良いのです。
相手が沈黙すれば時効成立していたと判断すればよろしい。

この質問は締め切られるのが適切かもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変お手数かけてしまいました。
心より感謝いたします。

お礼日時:2008/06/19 00:23

個人情報の問題ですが・・・おそらく委託契約を締結する時点で債権回収会社と守秘義務契約を締結しているでしょうから、おそらく問題はないのではないかと思われます。


催告書の受取拒否はあまり意味が無いと思います。郵便の宛先に居住しておらず「転居先不明」として返送される場合は別ですが、受取拒否の場合は、そこに住んでいることが明らかな訳ですから、受取拒否をした時点で相手方の意思表示(債務履行の請求)が到達したとみなされます(特に複数回の受取拒否をした場合)。つまり、受け取ったのと同じこととなります。よく、「督促状が来ても受け取るな」という人がいますが、あまり意味のある行為ではありません。
情報が不足していますので断定的な言い方はできませんが、内容証明郵便が時効の催告中断を目的としているなら、相手方が債務履行請求の訴訟を提起してくる可能性があります(催告書による時効中断は一時的な効力で、6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ効力は消滅します)。亡くなったお父上から相続された財産があればなおさらです。
あるいは、時効期日が到来していることを承知の上で請求しているのかも知れません。この場合は、他の回答者の言うとおり、時効なので支払いの意思は無い旨の意思表示をすればいいと思います。
いずれにしても、情報が不足していて、判断に迷いますね。県がのらりくらりとして対応しないのであれば、債権回収会社と交渉してみるのも一つの手だと思いますが。こちらはプロなので、時効期日が到来しているのであれば「時効だ」と言われれば、あっさりと引き下がる筈です。
ちなみに、仮に支払い義務があるとしても、他にも相続人がいる場合は法定相続分のみの支払い義務であり、全額の支払い義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
30年も前の出来事、父の死後17年半・・・・。全く心当たりもないことで、架空請求かと思いました。
父が保証人を不動産に抵当権が設定され、解除=放棄されたという確実な事実しか契約状況はわからず、抵当権を放棄された時点で、終わったものと認識しているのですが・・・・
放棄後16年もたって、突然、延滞金・違約金などがあり、債権を回収委託したと通知されても・・・・
のらりくらりどころか、県はこれまで、一切の契約状況の説明も請求していません。私達にとっては不確かな債権を、回収会社に委託した、あとは回収業者と・・・・・の一点張りで、回収業者からの内容証明が来たわけですが・・・・・
頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 10:17

まず時効についてですが、時効の起算日(消滅時効期日の起点となる日)を確認する必要があります。

ご質問の事案の場合、債務の返済方法(分割弁済だったのか、一括弁済だったのか)をまず県に確認して下さい。そして、分割弁済の場合は不履行となった最初の弁済日(つまり不履行の始まった日)と最後の弁済日を確認します。消滅時効は、弁済期日を起算日として進行しますので、分割弁済の約定がある場合は各弁済金ごとに起算日が違います。つまり、たとえば毎月弁済の約定であれば、最初に不履行となった弁済金は弁済日の5年後(ご相談の事案の場合、会社が事業用資産を購入するための借り入れであり、商行為に基づく債務の消滅時効なので時効期間は5年)に時効期日を迎え、以後毎月順々に時効期日が到来します。
一括弁済であったり、分割弁済の約定があっても期限の利益を喪失(残債務の一括弁済の義務が生じている状況)している場合は、弁済期(期限の利益喪失日)を起算日として時効期間が進行します。
ただし、弁済期到来後に主債務者(ご相談の事案では会社)が債務の一部でも内入弁済している時は、その弁済日を起算日として新たな時効期間が進行しますので、内入日を確認する必要があります。
元金は完済して損害金が残っているとのことですが、会社が弁済した履歴を県に出させることをおすすめします。それを確認し、履歴の中で5年以上間隔の空いている時期がないか確認して下さい。5年以上空いていれば一度は時効が完成しています。その場合、主債務者が弁済を再開して債務を承認しても、連帯保証人は時効を援用することが可能です。5年経過する前に主債務者が内入弁済を行った場合は、時効中断の効力は保証債務にも及びますが、5年以上経過後であれば及びません。

この回答への補足

関係者=もう一方の保証人さんは、放っておけ、と言いますが・・・
債権回収会社から内容証明が来ました。
貸主の県に、わかる内容を教えてくれと言っていますし、回収業務委託承認もしてないので、受け取り拒否しましたが・・・・

そもそも、今回のような一方的な通知だけで、県が個人情報を外部へ流出しても、個人情報保護法に接触しないのでしょうか?

会社の現在の状況はわかりませんが、平成5年には存続していました。その後、不渡り出して事実上倒産したようですが、和議で存続したのでしょうか?
存続していたのなら、30年前の保証義務も継続となるのでしょうか?
それなら、なぜ、担保提供した不動産を、
父の死後(平成2年)、放棄(平成7年)したのでしょうか?
延滞などあったのなら、担保物件を押さえれば済むことなのでは・・・・・と、思うのですが・・・・・

補足日時:2008/06/18 08:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
30年も前の出来事、さらに父が亡くなってから17年余り、寝耳に水の出来事で、途方にくれていました。
真に支払い義務があるのなら、支払わなくてはならないのでしょうが、架空請求が横行するご時勢、納得がゆかない支払いはできません。
ご回答、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/17 08:39

ロコスケです。





>元金は完済しており、会社のほうで延滞金を払っておられたのが滞った
>ようですが

倒産した時点で、債務は消えているはずなんですが?

再建された会社がその債務を引き継ぐことは通常ありえません。

何年前に倒産したのか調べる必要があるかもしれませんね。

この回答への補足

だいぶ落ち着きました。続いてお世話になります。

県の職員から、
『元金は完済したけれど、違約金、延滞金ですがそれが残っていて、その相続が発生し、今回、債権回収委託業者に回収を委託した、という通知です』、といとも簡単に説明されましたが、会社の債務を、誰が、いつ完済したのか、言われませんでした。

県では、こんな理不尽な一方的な通知がまかり通るのでしょうか?

なぜこんな金額になるまでほったらかしにしていたのか、
なぜ延滞が始まった時点で、保証人に通知しなかったのか、
保証人である父が亡くなった後なら、私達に、
通知しなかったのか、と問うと、
何年も間があいていますよね・・・・、と認めた上で、
相続人を探していた、間違った所に送った(今回)、
県の不手際でしたと言われましたが、言い訳ですよね、
だってもう一方の保証人さんにも、
今回初めて通知したそうですから・・・・

昭和53年に設定された不動産の抵当権の
その他の事項欄には
債権額 ・・・・円
利息  無利息
損害金 年10.75%
債務者 A株式会社

となっていましたが、平成2年の父の死後(相続が始まってから!)
平成6年に 原因=放棄 で、抵当権抹消となっています。

今回の通知書では、
平成20年現在の債務残高(延滞額)
  違約金 ***円 
の債権管理回収業務を専門会社に委託した、
債権の譲渡ではない、と書かれていますが、
違約金などがあり、この契約が完結していないのなら、
この担保を放棄しなければよかったじゃないか!
と、思うのですがね・・・・・

会社の経緯を調べてみます。

補足日時:2008/06/07 11:38
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この回答へのお礼

回収会社から、内容証明が来ました。受け取り拒否しましたが・・・
県に、わかる内容の説明を!と求めたんですが・・・・
何も知らされないまま、即、回収業者ってありえるんでしょうか?
私達は、何も知りませんし、調べることもできない債務です。
このまま内容証明を受け取ってしまうと容認ですよね?

平成5年には、会社はあったようですが、その後、不渡り出して、事実上倒産したと聞いておりますが、和議で存続したのでしょうか?
契約も継続されていたのでしょうか?
それなら、なぜ不動産の抵当権をH6年に放棄したのでしょうか?
わかりません・・・・・

お礼日時:2008/06/18 09:11

>債務者は30年前の借り入れをずっと支払ってきていて、


>ここ最近、支払いが出来なくなり、連帯保証人の
>亡父→相続人の私たち・・・・ということでしょうか?
>会社はまだ存続しているようですが・・・・

簡単な解決方法を書かれている方も見えますが、その連帯保証した債務が、上部のお書きになっている債務の事なら、時効なんて発生していないと思います。
話をまとめると、会社と書かれている会社は、お父さんの知人等の会社で、そこで購入する機械を17年前に購入する時に、個人的に、連帯保証人になって、最近になって、その会社が支払いに滞ったから、相続人に、請求してきたと言う事ではないでしょうか?
そうであるのならば、連帯保証人の地位は相続するので、支払を拒否する事は無理だと思います。
あと、質問文を読むと、会社は倒産(多分お父様の会社)で、連帯保証した会社は、別の会社と言う事ですよね?

この回答への補足

S53年=30年前の借り入れで、その12年後に父が亡くなり、その18年半年して、相続人あて通知が来たわけです。
晴天の霹靂と言うか、私たちは全く知らなかったことで、びっくり。

A株式会社
連帯保証人 父 相続人 私 様
貸付債権に係る管理回収業務の委託について(通知)
というタイトルで、
回収業務を某債権回収株式会社に委託した、という一方的な内容の通知で、
概要
1.貸付年月日 53年2月28日
2.貸付元高 ****万円
3.H20年の債務残高(延滞金)
      違約金 ****円
3.契約関係
  ・・・不動産抵当権設定金銭消費貸借及び連帯保証契約公正証書

委託先の概要
 ・・・・
といたって、シンプル。

架空請求を疑い、県に電話で聞くと、父が30年前(S53年)、
役員に名を連ねたA株式会社が県から借り入れをしたときの保証をしており、元金は返済済みだか、違約金があり、回収を専門会社に委託した、ということでした。

借り入れの12年後(H2年)に父は他界しましたが、何の相続人への請求もありませんでした。
そして、H7年、不動産担保設定は抹消=放棄されています。
父が亡くなって18年半年、突然の通知がきたのですが・・・。

元金は完済しており、会社のほうで延滞金を払っておられたのが滞ったようですが、いつから滞り、このような金額になったのかも知らされないまま、請求されても・・・・
県は何年も間があいている、不手際だったと言っていましたが・・・

補足日時:2008/06/06 17:58
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この回答へのお礼

訂正と補足です。
父が亡くなって17年半年です。
S53年A社役員の父は、借り入れ保証人となり、
完済期日不明ですが、元金は完済。
役員を降りた父は、H2年に亡くなりました。
その後、会社は倒産・再建されたようです。
H7年に、契約関係の土地の抵当権が抹消=放棄されています。

お礼日時:2008/06/06 20:50

ロコスケです。



>父が亡くなった後の平成7年、抵当権抹消・放棄となっています。
>これは・・・・?

担当者の判断でしょうね。
詳しいいきさつが判りませんから考えようがないです。
しかし、当事者の死亡を確認した時点で債務放棄するのも
珍しくありません。
社会的に有名なサラ金もそうなんですが、イメージダウンを
回避するためです。
あそこは、死んでも家族に取り立てると . . .

仮に抵当権が残っていたとしても時効債務処理ができていれば、
抹消できます。

多分、債権回収業者が県に対して滞納になって眠っている書類を
掘り起こさして、取り立て成功報酬ねらいで動いていると推察
します。

借用書に債権を場合によっては、他に移譲することを
了承するとの文章が盛られていないと県の契約違反となります。
現在では当たり前の文章ではありますが、その頃では含まれていない
と推察します。
移譲でなくて委任であっても債務者にとっては同じです。
県議会での議題に野党議員は喜んで取り上げるでしょう。

僕が貴方と知り合いならば、県庁に乗り込んで責任者に土下座さして
いるでしょうね。

強い姿勢で対処しましょう。
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この回答へのお礼

心強い!!ぜひ土下座させたい!一番えらいのにね。(笑)

そういうことだったんですね、《設備近代化資金貸付金債権に係る管理回収業務の委託について(通知)》という、タイトルで、債務を某社に委託したという通知で、*なお債権管理回収を専門会社に委託するものであり、債権の譲渡ではありませんので申し添えますとありました。
私たちは、この債権が本当にあるのかどうかもわからず、架空請求かも・・・とも思っていたのに、すでに債権回収を業者に委託した、という通知で、こんな馬鹿なことが、県ではまかり通るのでしょうか?悪徳な銭貸しより手が悪い!
で、取立て専門業者が言葉巧みに、払います。という言葉を言わせるのでしょうね。普通の人なら言うでしょう・・・・

*移譲することを了承するとの文章・・・
*移譲でなくて委任であっても債務者にとっては同じです。
こりゃあ、すごい!!感動!!
借用書があるかどうかもわかりませんが、なんと効果的な言葉!!
ありがとうございました。

昨夜は一睡できないままの勤務ですが、眠気もさめました。
ほんとに、ほんとに感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 19:54

ロコスケです。



突然の通知で驚かれたでしょうね。
慌てることはありません。
簡単な手続きで終わります。安心してくださいね。
すでに時効になっておりますで時効を主張するためには時効債務処理を
しなくてはなりません。

それを済ますまでは、相手に請求する権利があるのです。

内容証明にて

○○より○年○月○日付けにて当方に対して送付されました通知にて、
父○○が昭和53年に勤務先○○が借りた、県の設備近代化資金の貸付
○○円の連帯保証をしていることを知りました。
しかしながら、この連帯保証債務に対しては、法律に定める時効期日経
過による時効援用を宣言します。この時効の援用により連帯保障債務は
消滅しましたので当方は支払う意志は御座いません。

以降は貴方の気分で選択です。どちらか?

☆不本意とは存じますが、ご了解ください。

☆本日以降、○○県及び委託者より請求が続く場合には、債権不存在確
認訴訟をそちらに起こす用意があります。その場合、○○県の誰が今回
の責任者及び関係者なのか名指しで県と連名にて被告として 弁護士費
用の請求を含めて起こしますので、あらかじめ通告しておきます。

内容証明1通ですべては終わります。
どこにも相談する必要はないのではと思いますが . . .(笑)
 

この回答への補足

内容証明得意で~~す。
頑張ります!

補足日時:2008/06/05 22:16
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この回答へのお礼

ひえ~~!!ありがとうございます。助かります。

今朝、県へ問い合わせたところ、しどろもどろの返答でしたが、
元金は完済されていて、その延滞金と言うことでした。
借入当初、土地を担保に入れて抵当権が設定されていましたが、父が亡くなった後の平成7年、抵当権抹消・放棄となっています。これは・・・・?

架空請求みたいな内容の書類で、県知事の角印はあるものの、知事の氏名もなく、いつから延滞になって、いつから相続が発生し、いくらの債務なのか、表示されていません。
しかし、突然、配達記録付きで、《相続した債権の回収を業者に委託した通知》というのが送りつけられたら、普通の人は、びびります。

県の担当者は、法律に詳しい債権回収の専門の業者ですから、そちらと相談してくださいと言いましたが、債権回収業者(取り立て屋)は、言葉巧み多少のお金でも支払わさせますよね、それで時効は中断!
これが県のすることか!と、わかる書面を提出しろ、それからだといっておきましたが・・・・・

さらに、私の所在などお役所では簡単に調べられるはずなのに、なんと、前々夫の所に配達記録付きで送達したそうです。
自慢じゃないですけど、結婚・離婚・再婚・死別・国際結婚と三部つづりの戸籍謄本ですよ、私の戸籍は・・・・なぜ、初婚のとこに送ったのか、あほらしくって怒る気にもなかったです。

先が見えてきて、やっと落ち着きを取り戻せました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 16:49

架空請求ではないですか?


書類に記載されている怪しい電話番号(絶対掛けてはいけません)ではなく、NTTで調べた県の代表番号を使って問い合わせるか、できれば直接県庁へ行って調べた方がよいでしょう。
県が回収を某社に委託するなんてことはないとおもいますが。
その上で弁護士に相談しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
架空請求ではありませんが・・・・
県に問い合わせたところ、しどろもどろの回答で、
経緯などわかるよう、書面での連絡をお願いしました。

突然身に覚えのない債権が振りかかることもあると言うのは、他の回答者の方から助言がありましたが、県が、債権の金額も記載されない紙切れで、債権回収を外部に委託したと言う通知を送って来たことに
怒り心頭です。もしかしたら、時効かも知れないし・・・・

お礼日時:2008/06/05 10:29

♯2です。

 補足を拝見しました。

http://lantana.parfe.jp/gikou.html

まずこのURLを参照してください。


http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

このURLの「その5.忘れた頃にやってきた借金取り」を参照ください。
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この回答へのお礼

財産放棄でしょうか・・・・
亡父の財産は、母と弟が相続し、母が亡くなったときは、母の財産を弟と私で分けましたが、不況の折の、とっくに使ってしまいましたよ。

債務者は30年前の借り入れをずっと支払ってきていて、ここ最近、支払いが出来なくなり、連帯保証人の亡父→相続人の私たち・・・・ということでしょうか?会社はまだ存続しているようですが・・・・

さらに県からの通知は、今日、降って沸いたような話なのに、債権の管理回収教務の委託通知、要するに、取立屋に回すという通知のようなのですが・・・・納得がいきませんが・・・・

父が亡くなり、土地の登記謄本を取ったところ、その土地は会社に担保提供され、県の抵当権が設定されていましたが、その後【放棄】となり、一切の抵当権が抹消されています。
契約関係の項で 不動産抵当権設定金銭消費賃借および連帯保証契約公正証書とありますが、関係はないのでしょうか?

たびたび、すみません・・・・

お礼日時:2008/06/04 22:31

 既に時効の話は出されてますのでそれ以外の部分について



>◎◎県金融課から

 役所ですか?役所からお金を借りたのでなければ、役所から請求が来るというのはおかしい話ですよね。それとも役所が代位弁済でもしてくれたんでしょうか?普通は県の制度融資とかも信用保証協会とかを使うんで、役所が直接と言うのはあまりないと思いますけど

>会社は倒産しておりますが・・・・

 亡くなられたお父様が会社の連帯保証をしていたという意味でしょうかね?


 一見したところ架空請求かと思ってしまったんですが。

この回答への補足

私も架空請求とたかをくくっていましたが・・・・
実は下記のように、弟の身に振りかかったことで・・・・
私にも、同じ物が来ていることで、どうした物かと・・・・

父が会社の機械購入の連帯保証をしていた・・・・と言うことらしいのですが・・・・
17年半年前に亡くなった時点で、何の請求もなく、さらに10数年後、母が亡くなった時も、何の請求も通知もありませんでした。

夕方、『配達記録』の郵便物が届きますが、受け取っていいのか悪いのか・・・・・

配達証明付きの内容証明ではないようですが・・・・
怪しいのと、本当っぽいのと・・・・・

どうしましょう・・・・・

補足日時:2008/06/04 15:32
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この回答へのお礼

慌てふためいて、支離滅裂ですが・・・・・
下記に書きましたように、架空請求ではないようですが、17年半年も知らされず、延滞と言われても・・・・
また、貸付元金と債務残高(延滞額)=違約金を支払わなければならないのでしょうか?
この不景気のさなか、とても払える金額ではなく、
気弱な弟は、自己破産か夜逃げか自殺しかない・・・・と沈んでおります。

県からの通知は、回収業務を某社に委託したとの通知ですが、
これまで17年半年も放っておいて、延滞はないと思うのですが・・・・
何とか、時効にならないものでしょうか?

お礼日時:2008/06/04 19:52

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