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友人との口約束での金の貸し借りについて、もし、訴えられた場合、時効ってあるのですか?
もし、あるなら、何年ですか?
あと、時効年数について、金額によって年数が違うのですか?

A 回答 (2件)

書面の有るなしにかかわらず、民事については10年(民法第167条第1項)で時効です。


ただし、時効は訴えて成立するのではなく「時効の利益を教授する」事を債務者が宣言することで成立します。これを時効の援用と言います。

時効年数については、金額は関係ありません。
ただし裁判所に訴える事などにより時効の中断が可能です。
 
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参考までに



一円でも返済した場合、時効は中断されます
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