<事案>
甲が乙に対し100万円の金銭債権(以下X債権)を持っていた。
乙は甲に50万円弁済した。
甲は丙にX債権の契約書(文面は100万円のまま)を50万円で譲渡した(これにより甲の債権は満足した)。
その際、甲は、すでに50万円は弁済されてるため残り50万円しか請求できない旨を丙に伝えていた。
しかし、丙は乙に対し100万円の債権を譲り受けたと通知し、乙がこれに異議をとどめず承諾した。
乙が丙に100万円弁済した。
この場合、
乙は甲に対し、民法468条に基づいて50万円を返すように請求できるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、民法468条一項によって解決されます。
第468条
1.債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に
対抗することができた事由があっても、
これをもって譲受人に対抗することができない。
この場合において、債務者がその債務を消滅させるために
譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、
譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立
しないものとみなすことができる。
これは不当利得だからだ、とされています。
従って、甲乙間の関係は不当利得によって処理されます。
従って、甲に50万の利得があれば返還請求できますが、
何も利益を得ていない場合には、請求できないことに
なります。
不公平のようにもみえますが、丙が保護されるためには
善意無過失が要求されますから、現実には問題になること
はないと思われます。
乙は丙に対して、返還請求できることになるでしょう。
回答ありがとうございます!
468条後段は不当利得の問題になるんですね!
てことは、今回の事案なら甲は不当利得はないから、乙は甲に対して返還請求できないことになりますね(甲が善意無過失なら)!
そして、乙は丙に返還請求することになる…。
なるほど!
この結論なら納得です♪
No.2
- 回答日時:
端的に言うと、
乙は丙に対して返還要求できない。
したがって、
乙は甲に対して返還要求するしかない。そして、それは可能です。
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