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質権は占有改定では発生しませんが、留置権は占有改定でも発生するのでしょうか?

もし占有改定でも発生する場合、「債務者Bが被担保債権を第三者Cに譲渡し、Aの担保物権はBが占有改定で預かったまま」という場合には、AはCに対して留置権を主張できるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

留置権は、留置権者が債務者に、債権の弁済を間接的に強制させる効果があります。


占有改定による引渡しでは、実際には債務者の手元にあるため、「物を返さないぞ」と言っても意味がありません。
この状態で留置権を成立させても、債権弁済を間接的に強制させる効果は出ないので、占有改定では留置権が成立しません。
(判例同旨)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 17:31

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