2018年11月20日に”エフ・ユーフロンティア債権回収センター”宛に消滅時効の援用をしました、すると同年11月28日に書き留めで、領収書と契約書(UFJ銀行)送って来ました、この契約書では平成13年で私とUFJ銀行(カードローン)とで交わした契約書です、領収書はエフ・ユーフロンティア債権回収センターとUFJ銀行と代位弁済時の領収書です、之はどう言う意味なのでしょうか?消滅時効は”無効”と言う意味なのでしょうか?其れとも請求はしません、と言う意味なのでしょうか?
又UFJ銀行と私との関係性はどうなるのでしょうか?新たにUFJ銀行から貸付金を請求して来るのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します!!!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この契約書では平成13年で私とUFJ銀行(カードローン)とで交わした契約書です
ということは、もはやご相談者に請求しないと言うことでしょう。この契約書は譲り受けた債権の発生を証明する証拠書類なのですから、今後も請求するつもりであれば債務者であるご相談者に契約書を渡すことはあり得ません。
なお、ローンを全額完済した場合、債権証書(金銭消費貸借契約書等)の返還請求をすることができますが、それに準じて、自主的に返還したのでしょう。
>新たにUFJ銀行から貸付金を請求して来るのでしょうか?
エフ・ユーフロンティア債権回収センターに債権譲渡したのでしょうから、銀行は無関係です。
民法
(債権証書の返還請求)
第四百八十七条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
No.1
- 回答日時:
消滅時効は有効とか無効とかと言うことはないです。
消滅しているか否かです。
UFJ銀行と契約し、支払わないので、その残金について債権回収センターが買ったわけです。ですから、今後UFJ銀行に支払うのではなく債権回収センターに支払うようになります。
消滅しているか否かは、詳細な内容がわからないのでお答えできないです。
様々な時効中断が法定されているので、UFJ銀行との契約とその後の事実関係で変わります。
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