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債権が二重譲渡されると、467条2項の要件を備えた譲受人が他の譲受人に優先し、これによって、たとえ1項の権利行使要件を備えていても債務者に債権を請求できず、この限りで2項は1項に優先する。債務者は劣後債権者からの請求を拒絶しなけらばならず、もし弁済してしまったとしても免責されず、優先債権者にも給付しなければなりません。ただし、劣後債権者への弁済は478条で保護される余地はある(判例)。

基本書には書かれてあるのですが、では債務者は劣後債権者にあやまって弁済した分については無効となり、不当利得として返還請求できないのでしょうか??でも、一応債権者には間違いないし、法律上の原因がないとは言い切れないし…

ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

 債務者が誤って劣後債権者に弁済してしまった場合、不当利得の返還を請求できると思います。

質問の事案では、本来的に債権者と債務者は一対一の関係ですから、債権が二重に譲渡された場合でも、債務者は債権者に一回弁済すればいいわけです。そして、判例は、「債権の二重譲渡の場合に467条2項の要件を備えた譲受人が他の譲受人に優先する」として、467条2項の要件を備えた譲受人を債権者としているのです。つまり、債権が二重譲渡された場合、467条2項の要件を備えた譲受人が債権者に確定し、その人に弁済すればいいわけです。劣後債権者は(譲渡債権の)債務者の債権者ではなくなります。「一応債権者には間違いないし」と書かれていますが、467条2項の要件を備えた譲受人がいれば、債権者ではなくなると思います。
 ちなみに、劣後債権者は債権を譲り受けることができなくなったので、債権譲渡人に対し、債務不履行責任を追及することができますので、保護されないとは言い切れないと思います。
 おそらくこれで正しいと思います。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/16 11:32

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