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Cの申立てに基づき、Y所有の土地について競売開始決定がされた。この強制執行手続において、配当要求の終期までに、執行力のある債務名義の正本を有するDが配当要求した。当該土地の登記簿には、順に、まず、Aを債権者とする仮差押えの登記、続いて、Bを抵当権者とする抵当権設定の登記、最後に、Cを債権者とする差押えの登記がされている。
土地の売却代金は2000万円、執行裁判所に届け出られた各債権者の債権額は、A
につき1000万円、Bにつき1500万円、Cにつき600万円、Dにつき900万円とし、また、仮差押えに係るAのYに対する本案訴訟は、なお継続中であるとする。
この場合において、2000万円はどのように配当されることになるか。なお、執行費用については考えなくてよい。
上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これも机上のお話のようです。
私は、実務での回答します。
Aの仮差押の保全債権が1000万円と言うことですが、配当期日までに債権が確定していないので、1000万円は配当を受けることはできないです。
供託しています。
しかし、一般債権者Aより、Bの抵当権者が優先弁済を受けることができるので、売却代金が2000万円ですから、2000万円の中から1500万円は、Bに配当期日で配当しています。
結局、500万円が供託され、配当期日では、それで終わりにしています。
次に、Aから債権が確定した届けがあるか、又は、C、Dから、Aが敗訴の確定等の届けによって、追加配当の期日を設け、その日にA、C、Dに配当しています。
A、C、Dの配当額は、500万円を各債権額の比率によって配当されます。
当然とAが敗訴ならば、C、Dです。これも債権額の比率によって配当されます。
供託に関しては、民事執行法91条です。
要は、争いのない、又は、争うことのできない額は、当日配当し、後で変わるおそれがあるものだれを供託しています。
回答ありがとうございます。
いつも大変丁寧に教えていただいてとても感謝しています。
もし目につくことがあれば今後ともよろしくお願いします。
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