No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 債務名義を持つ債権者です。
この状態なら会う必要が、連絡する必要が有るとは思えません。
預貯金や財産、給与等を強制的に取り上げれば良いだけですし、それらが債務者に無いなら、会っても返済できないし、返済計画も建てられないでしょう。
> (A)貸金業法は、質問者のような立場での回収行為にも当てはまるのでしょうか。
質問者の立場については記載が無いので、判断できません。
ただ、貸金業者ではないのであれば、法律の規制は受けませんが、常識的な時間・手段で連絡するのは人としての常識で、縛られるのは法律等の規制では無いでしょう。
>(B)『連絡を取ること自体』とは、連絡の取り方のことでしょうか。
そのとおり。
時間や手段等は、法律に規制が明記されていますね。
貸金業者ではないなら、法律違反ではないから、違反しても罰等は無いですが。
> (C)『相手』とは、質問者のことでしょうか。
そのとおり。
相手が会いたくないと言っても、それに従う必要は有りません。
ただ、こちらも時間等は、法律に規制が明記されていますね。
貸金業者ではないなら、法律違反ではないから、違反しても罰等は無いですが。
しかし、最初に書いたように会う必要が有るとは思えません。
お早々と有難うございます。
『預貯金や財産、給与等を強制的に取り上げれば良いだけですし、それらが債務者に無いなら、会っても返済できないし、返済計画も建てられないでしょう。』
社会通念と常識とを弁えた債務者であれば、仰せのとおりです。
債務者は、○○書士を腹心とし、かなりの経済事犯(?)を経験してきており、
財産等は完全に隠し、給与等については第三債務者の「生活費のみ支給」とする陳述書を楯に「債務弁済する余裕は無い」と嘯いています。そういう類の人間なのです。しかも医師で、第三債務者は同医師を理事長とする医療法人です。
債権者は、同医師を、同医師を債務者とする執行文付きの債務名義を取得した直後、「支払ってくれ」と訪問しました。
その際、同医師は「アポも取らずに来やがって」と言ったのです。
これが、債権者が“アポ”に拘った理由です。
お蔭さまで、債権者は、もう安心してアポ無し訪問ができます。
次回(二度目)は、元検事の受任弁護士が同道します。
『こんなのは、脅して取るしかない』と、なかなか威勢のいい先生です。
貴方様のご回答に、心より感謝申しあげております。
No.3
- 回答日時:
アポは必要ありません。
ただし、朝8時前、夜8時以降は警察に通報されるかもしれませんので避けるべきですね。No.2
- 回答日時:
> (1)(2)について、法的な規則があればお教えください
貸金業法
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
と、なっています。
> (1) アポは必要ですか。
アポ等の連絡を取ること自体の規制はあります。
しかし、アポを取らなければならないとする規制はありません。
> (2) 債務者は、そのアポを拒絶できますか。
拒否するのは自由です。
ただ、相手がそれに従わなければならないとするような規制はありません。
しかし、弁護士等に債務関係の整理等を依頼すると、どちらも九項の規制にかかることとなります。
この回答への補足
詳細なご回答を頂きまして痛み入ります。
じつは、質問者は債務名義を持つ債権者です。
(A)貸金業法は、質問者のような立場での回収行為にも当てはまるのでしょうか。
仰せの、
『アポ等の連絡を取ること自体の規制はあります。』ですが、
(B)『連絡を取ること自体』とは、連絡の取り方のことでしょうか。
もし、そうであるなら、どのような規制でしょうか。
(2) 債務者は、そのアポを拒絶できますか。について、
『拒否するのは自由です。ただ、相手がそれに従わなければならないと
するような規制はありません。』ですが、
(C)『相手』とは、質問者のことでしょうか。
お手数をお掛けしますが、再度ご回答を賜りますれば幸甚に存じます。
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