相続人が相続を放棄したので財産管理人(弁護士)が管理している不動産に抵当権を有しています。その不動産を売買するにあたり、抵当権に基づいて弁済を受けたいと申出たところ、その財産管理人である弁護士に「売却の許可を裁判所に申請し、あなたに弁済しても良いかどうかも許可を受けないといけないので、債権の証明書を提出せよ」と言われましたので借用書の写しを提出しました。ところが「この借用書では時効が成立しているので、あなたに弁済することは裁判所が認めないだろう」とその弁護士が言い出しました。
たしかに10年以上経過していますし、時効の中断にかかるような経緯もありません。しかし時効の援用は債務者が申出て初めて効果を発するものであって、借用書では時効の期間が過ぎているという事実だけで裁判所が債務の弁済を認めないということがあるのでしょうか?今回の場合は財産管理人である弁護士が何も言わなければ、時効の援用は関係なしで良いのではないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
根本的に何故時効期日到来前に時効の中断となる行為を行うか抵当権を行使しなかったのでしょう。
ちょっといまさらという話があるので、難しいでしょうね。
破産管財人が時効の援用をしなければ成立していないというけれども破産管財人が援用しないのは逆に問題でしょう。公正な立場で財産管理をしなければならないのですから。
裁判所からその旨指摘があるのはいた仕方ないでしょうし、それは裁判所が援用できないという話とは異なりますから。
どうしても納得がいかなければ弁護士にご相談下してみて下さい。
なぜ今まで放置していたか、また抵当権を行使しないかについては色々と事情がありまして・・・
なるほど、管財人の立場としては時効の援用をせざるを得ませんか。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相続財産の管理人は相続財産法人に対して法律上の善管注意義務を負っています。
つまり相続財産法人のためなるように,しっかり仕事をする義務です。
債務が時効にかかっているのに時効の援用をしないで支払に応じたりすれば,管理人が責任を追及されてしまいます。
ですから管理人としては時効を援用しないわけにはいかないと言うことです。
財産管理人が時効を援用するのは、考えてみれば当然ですね。先方の弁護士がそういう言い方ではなしに、「裁判所が認めないだろう」という言い方しかしなかったものですから、ちょっとおかしいな?と思ってしまいました。ありがとうございました。
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