No.1ベストアンサー
- 回答日時:
予約締結権と言うのはなく、予約完結権だと思いますが、これは形成権ではなく「債権」です。
従って、10年権利行使しなければ消滅時効が成立します。
No.2
- 回答日時:
「形成権の期間制限の法的性質」という学説に対立のある難しい問題。
質問者の仰るとおり、「理論的には形成権について消滅時効を観念することには無理が多い。なぜなら、一方的な意思表示で行使できる以上、権利者の側からの中断など考えられないし『承認』による中断を認めることも現実的ではないからである。したがって、理論的には、形成権の期間制限は除斥期間と考えるべきだろう」(民法1 内田貴著 東京大学出版会)とする説が有力か。
さらに言えば、除斥期間か消滅時効は置いておいて、その期間が10年か20年なのかも未だに学説に対立のある問題。
なお、予約完結権を形成権でなく債権です、とかあほな事書いている人は誰かと思えば、相変わらずの人でしたね。
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