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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
返済が完了していないのであれば当然それはそのままですけど。
。。何をお考えなのかわからないのですけど、消滅時効というのは具体的に請求権が発生したときから進行します。つまり、ご質問であれば、延滞事故が生じて相手が請求した時から時効は進行します。
だから、
>延滞しない限り、時効消滅することなく、何十年先でも行使できることになるのでしょうか?
ということです。
No.2
- 回答日時:
やや意味不明な質問ですが、質問者さんが将来ローン返済を怠った場合、残債を金員清算ではなく、土地・建物で返してもらう事が、いわゆる代物弁済です。
この場合、所有権を優先的にローン会社にしなくては、代物弁済の意味がありませんので、所有権移転請求権仮登記をしてあります。(いわゆる、ツバ付け)
つまり、ローン会社は所有権が移転した後に、土地・建物を売却し、金員に変えて残債回収を図るからです。
ですから、ローン返済が残ってる限り、このツバ付け仮登記ははずれませんが、完済時点で仮登記は抹消されます。
と言うわけで、>時効消滅することなく、何十年先でも行使できることになるのでしょうか?<・・・・の心配は皆無です。
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