初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

聞いた話ですが、自動車税などには時効が5年らしいのですが
そのほかの税金や公共料金などには事項はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

細かくは検討していないですが、我々が通常意識するような種類の税金であれば、


徴収権の消滅時効は5年と考えて間違いないと思います。
(国政通則法72条、地方税法16条、関税法14条の2)

ちなみにこの消滅時効「権利を行使しないときから」5年であることに注意。
きちんと請求をすれば、権利を行使していることになるので、時効は進行しません。
税務署にしても地方自治体にしても、こんなことは当然知っていますから、
よほど間抜けでない限り、5年間手を打たないなんてことはありえませんし、
手を打てば、時効は手を打った時点でリセットです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/05/29 04:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!