不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務で、被害者が請求をするまでもなく、損害発生の時から履行遅滞となる。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅。不法行為の時から20年経過しても時効消滅。
と不法行為ではこのようになっています。
質問は、「不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務」でありながら、賠償請求が「不法行為の時から20年経過しても時効消滅」するなら、結局、債務の期限は20年になると思うのですが、なぜ期限の定めのない債務といっているのでしょうか?
それと、「損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅」というのは、損害は分かっても、加害者が不明なら時効はカウントされないということで、不法行為の時から20年経過しても加害者が分からなければ、後者の条件が成立して、賠償請求はできなくなる、ということで合っているでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の様子からすると
「期限」を損賠賠償請求ができる期限とお考えのようですがそうではなく,
この「期限」は,損害賠償債務の履行期(限)の意味です。
一般の債権の場合,履行期の定めがあれば,債務者はその到来までは
履行をしなくてもよいという「期限の利益」があります。
期限の定めがなければ,債務者が債権者から履行の請求を受けたときに
履行期が到来し,そこから履行遅滞に陥ります(民法第412条3項)。
ですが損害賠償債務については期限の利益を与える必要もないことから,
損害発生の時に履行期たる期限が到来して履行遅滞になることとして,
加害者には即刻支払わせて被害者保護を図ろうというものですね。
なお後半の民法第724条の疑問についてですが,
この規定の20年というのは除斥期間と解されていますので,
加害者が不明であれば3年で消滅時効にかかることはないものの,
行為の時から20年で請求できなくなるということです。
>「期限」を損賠賠償請求ができる期限とお考えのようですが
ご指摘のようにそう考えていました(汗)
>加害者が不明であれば3年で消滅時効にかかることはないものの,
行為の時から20年で請求できなくなるということです。
ありがとうございます。理解できました。
No.3
- 回答日時:
>>無期懲役は牢屋にずっと放り込まれている、くらいの知識しかないので、理屈というのが分からないのですが
有期刑の最高が20年ですけど、無期でもそんなもんです。
終身刑ではないだけです。
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