家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

8年前にお金を貸しました。そのとき公正証書(債務弁済契約公正証書)を作成しました。その後 返済をいないので給料を差し押さえしましたが 2回払って、退社しました。
相手が 遠方であるためと、電話が無い為時々郵便で催促する程度でしたが 今回訪問しました弁護士を通じて時効を主張してきました。債務者が飲食店(スナック)の経営資金として借りたから 商事債権よって5年で時効が完成しているとの主張です。
債務名義による債権の時効は10年と書いてありますが 公正証書の場合は ちがうのでしょうか?
また1度 最押さえした債権の時効は 10年にならないのでしょうか?
どこに聞けば いいのかわからないので 相談します
裁判所等に聞けば 教えてくれるでしょうか?

A 回答 (1件)

確定判決、裁判上の和解、調停による債権で、その確定の時に弁済期が到来している場合、時効期間は10年に延長されます(民法174条ノ2)。



公正証書の作成や、差押で時効期間が延長される規定はありません。

もちろん、公正証書の作成(承認)や、差押には時効中断の効果はあるので、期間の進行はリセットされますが、時効期間は、元の債権の時効期間(今回は5年間)のままです。
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この回答へのお礼

ありがとう ございました

お礼日時:2005/01/20 16:18

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