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現在も貸している駐車場で、4,5年前に何度か支払い漏れがありましたが、最近は毎月ちゃんと払ってくれていました。 ただ、今までその過去の支払い漏れに対して督促をしておりませんでした。 これはもう時効で払ってもらえないのでしょうか? そもそも時効って何年ですか?

A 回答 (1件)

月々払うものなら、支払期限から5年でしょう。

(民法169条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 これでねばり強く交渉してみます。

お礼日時:2005/10/07 12:17

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