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消滅時効についてです
AがBに1億円を貸してその期限が一年だとしたら
期限の日のその翌日から時効の起算日になりそこから5年間時効期間となりそれが過ぎてしまった場合、消滅時効が発生してBはAに1億円を払わなくていいということでしょうか?
全ての契約はそれが期限内に履行されなかった場合そこから時効期間というものが発生するのでしょうか?

いまいちわかりません教えてください

A 回答 (2件)

時効は支払いの督促、未払いの確認をせずに放置した場合請求の意思がないとされ支払い義務が消失するものです。



なのでそれを防ぐために定期的に請求書や督促状を送リます。
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時効は、支払督促をすれば、その時点で中断され(ふりだしにもどり)ます。

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