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No.1
- 回答日時:
おそらく民法159条の「夫婦間の権利の時効の停止」についておっしゃられているのですね。
質問者の指摘する通り、一般的な借金の時効は10年になります。そのため、10年を経過すると、債務者は時効を援用することで借金の返済を免れます。しかし、夫婦の場合は、一般的に配偶者に対して借金の返済を請求することは困難であるために、離婚後6カ月は時効が停止するとされています。
つまり、159条の規定は、すでに婚姻中に消滅時効にかかってしまったものor離婚直後に消滅時効にかかってしまうような債権でも、離婚後6カ月であれば時効を停止し、その間に返済を請求できるようにしたものです。
そのため、まだ本来の時効期間(10年)が経過していないときは、離婚後6カ月が経過しても消滅時効を主張することはできません。
たとえば、結婚→お金を貸す→10年以上経過(消滅時効に必要な期間)→離婚という流れであれば、離婚ご6カ月経過で時効は完成します。この6カ月を猶予してあげているのです。
しかし、結婚→お金を貸す→1年経過→離婚という流れであれば、消滅時効に必要な期間があと9年のこっており、離婚後6カ月たっていても返済の必要はあります。
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