プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日亡くなった父が一等歓楽街の飲み屋のママから父曰く3000万の借金がありました。死亡直前の父曰く支払い済みらしいのですが、その言葉は信用出来ません。そのママにいくら借金していたかを尋ねたのですが正確な金額を教えてくれないし、その借りていた証拠があるのかも教えてくれませんが貸しがあることははっきりと言われています。こんなのありなのですか?言わす方法は?限定承認以外にいい相続方法は?教えて下さい。

A 回答 (4件)

> もし正当な根拠が債権者にあるならば請求を延ばして何が得なのかが理解できません。



法的な話を離れてしまうので簡単にコメントをするのみに留めますが、請求者(債権者)から見れば、まさに、「いつ来るか分からない請求にいつまでも怯える」などの心理状態に陥った者が金銭を出してくることが期待される場面です。(もちろん、相手次第ですが。)

債権が無くても、あるいは債権があったとしても、のらりくらりとした請求が奏功するかもしれない、そう考える者が世の中にいるということでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。。。
確かに、実際は50万しか貸してないのに3000万と思わせといて
500万請求されると「3000万に比べたら500万なら。。。」って払う人もいるかも知れませんね。
そしてこの相手ならそういうこともしてくるかも知れません。。。


ありがとうございました。
証拠の無い請求には応えない態度でいきたいと思います。

お礼日時:2008/04/19 21:03

詳しいことは専門家をお尋ねになってみてもいいと思いますが、基本的に、根拠無き請求は認められないものです。

貸金請求についていえば、貸した額や貸した証拠が無ければ根拠の無いものとして認められません。

被相続人の借りていたものはきちんと返す、ただ言われ無き請求には応じない、という姿勢でいらっしゃるのなら、法的手段は有効です。債務不存在確認訴訟はその手段のひとつです。

もちろん、理由を挙げつつ応じられない旨を告げて、以降は無視をするという選択肢もあります。

ただ、詳しい状況が分からないので、このような手段もある、と述べるに留めさせてください。(前回投稿もその趣旨です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
無視するという選択も考えましたが、相手がどういう証拠を握っているか、もしくは何も握っていないのかさえ分からないので、その選択はしませんでした。3ヶ月の期限切れで単純相続した後、根拠ある請求が来ても困るので。期限を延長しても結局いつ来るか分からない請求にいつまでも怯えることになりますし。。。
ただ、もし正当な根拠が債権者にあるならば請求を延ばして何が得なのかが理解できません。。。

お礼日時:2008/04/17 21:42

債務不存在確認訴訟を提起するなどしてみてはいかがでしょうか。



なお、時効の援用の主張は、債務の存在を認めたことになりますので、現時点ではあまりお勧めできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
債務不存在確認訴訟ですか。これが相手に借金の総額を問いただすためのものなのですね。
ただ借金の額を知りたいだけなのに、相手が言ってくれないが為に訴訟になってしまうなんて。。。
訴訟を起こしても向こうが勝訴して、金額を言わなくていい判決になることがあるのでしょうか?その場合は、いったいどうすれば。。。
一生怯え続けるしかないのでしょうか?
金額を言わなくて何か向こうの得になることがあるのでしょうか??

お礼日時:2008/04/15 21:12

 こんにちは。



 3000万円のいくらが該当するのか分かりませんが,いくらかの部分は時効に該当するかもしれないですね。
 「飲み屋」さんの付けは,権利を行使(つまり請求)しなければ1年で時効になります。

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 以上から,ご質問についてですが

>そのママにいくら借金していたかを尋ねたのですが正確な金額を教えてくれないし、その借りていた証拠があるのかも教えてくれませんが貸しがあることははっきりと言われています。こんなのありなのですか?言わす方法は?

・とにかく,金額と証拠を示してもらわないと話が進みませんよね。
 ママに,「いつの借金か分からないんじゃ,民法の規定でもう時効ですね」と「カマを」かけてみたらどうですか?

>限定承認以外にいい相続方法は?教えて下さい。

・とにかく,どの程度の金額が時効になるか,確認されてから相続の方法をお考えになってはどうですか?

○民法
(消滅時効の進行等)
第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

(一年の短期消滅時効)
第百七十四条  次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三  運送賃に係る債権
四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五  動産の損料に係る債権

(参考)
http://homepage1.nifty.com/t-terada/keiei-o.htm

参考URL:http://homepage1.nifty.com/t-terada/keiei-o.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
本当に悩んでいるので感謝致します。
「付け」に関しては残念ながらもう請求が来てしまいました。
ただその「付け」の金額は店柄、どこまで信用出来るのか分かりませんが。。。おまけしてくれてるのかもしれないしボラれてるのか知れません。。。
「カマを」かけることは、彼女は他にもなんらかの訴訟を起こしているらしく、且つ、一等歓楽街の飲み屋のママという人物柄、そういう知識、人脈等で素人の私が勝てるとは思えません。せっかく回答頂いて申し訳ありませんが。。。
借金の時効に関してはもう少し調べてみますが、なにせ相手は何を狙っているのかのらりくらりとかわすだけなので。。。

お礼日時:2008/04/15 18:44

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