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原債務者が自己破産を申立て、その後、免責決定がなされた場合、その効果は、時効の完成と同様に、もう一方の連帯債務者にも及ぶのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

及ばないです。


破産法の解説書には書いてあるんじゃないかな…

専門書でなくいわゆるハウツー本でも
「免責を受けられるのは本人だけ。保証人は引き続き債務負う」
ってのは、必ずと言っていいほど挙げられる注意点ですね。
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