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いつもお世話になっています。
民法第167条について(消滅時効期間)
(1)債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ困リテ消滅スの之ヲ行ハサル…とはどういう意味なのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら教えてください m(__)m

A 回答 (3件)

民法は改正により口語化されています(下記リンクの新条文参照)。


債権は(請求・相殺等の形で)権利行使しないと10年経過により時効消滅する、ということです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
HPもとても参考になりました!!!

お礼日時:2006/09/14 22:44

請求する権利を行使しないでそのまま放置しておくと、10年経過したあとに権利を行使しようとしても時効ですので行使できません。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 22:47

一例を挙げると


10年間一度も取引のない金融機関口座は解消するってやつでは。
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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございます!

お礼日時:2006/09/14 22:46

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