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お金の貸し借りについて
10年くらい前に交際していた女性に約100万円くらいお金を貸しています。一応 結婚前提だったので貸していたのですが、ある時、彼女が職場をリストラにあって県外で働くことになって県外に出たけど、それ以来 音信不通になりました。最近12年ぶりにSNSで連絡先がわかったの連絡してお金を返してもらおうと思うのですが、音信不通で12年になるのですが請求できるのでしょうか?また結婚詐欺に当たりますか?金銭の貸し借りの時効はどのくらいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 借用書はありません。口約束で貸しました。彼女の職場や連絡先等は本当で彼氏もいなかったのです。

      補足日時:2019/06/12 17:19
  • 連絡先がわからず請求はしてません。

      補足日時:2019/06/12 17:22
  • 貸した日時はメモしてあります。

      補足日時:2019/06/12 17:23

A 回答 (6件)

>借用書はありません。

口約束で貸しました。彼女の職場や連絡先等は本当で彼氏もいなかったのです。
では貸したことそのものを証明できませんね。
職場や連絡先等が本当であれば、結婚詐欺ではなさそうですね。

どうも回答者さんの中で勘違いされている方も多いようですが、時効の援用手続きを行わなければ時効は成立しません。
相手から消滅時効制度を利用することを内容証明郵便などで明言されていないんですよね?
口頭でも良いのですが、通常は証拠を残すために内容証明郵便を使います。
まあ貸したことすら証明できないので、援用手続きも何もないんですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/12 17:33

借用書等はありますか?


まずはそこです。

>音信不通で12年になるのですが請求できるのでしょうか?
>金銭の貸し借りの時効はどのくらいでしょうか?
個人のお金の貸し借りの時効は10年です。
一定期間に債務者が返済せず、債権者が何も必要な行動を起こさなければ債権者の権利はなくなります。
この12年の間に債務者に対して返済の請求をしましたか?
してなければ相手は時効の援用手続きが可能で、その手続きを行えば時効が成立します。

>また結婚詐欺に当たりますか?
それだけの情報ではわかりません。
1、結婚する意思がなく、最初からあなたを騙すために近づいていること。
2、お金を嘘をついてだまし取っていること。
これら2点を客観的に証明できれば、結婚詐欺に当たります。
1は、相手が既婚者だった、別に彼氏がいた、名前や住所や勤務先が嘘だった、などを客観的に証明できるかってことです。
2は、借用書の存在、貸した日付や金額をメモしたもの、お金を振り込んだ履歴などです。
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時効かどうかは別にして、お金は安易に貸すものではありません。



金銭の貸し借りは、たいてい人間関係が壊れます。
貸すのなら戻ってこないと思って、あげてもよい金額にすることです。

※請求しても、ないと言われたら取り戻すことはできません。
 そもそも、借用書は取りましたか。
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結婚詐欺なら7年だと思います。

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無罪です。



借用書や返還歴は?

無いなら借りていないのと同じになり時効です。
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個人間の金銭貸借は10年で時効です。


結婚詐欺にあたるかどうかは詳しい経緯がわからないことには何とも。
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