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競売後の時効について教えてください。
私は連帯保証人です。債務者は夜逃げして、債権回収会社から私に請求書が届きました。

債務者は住宅ローンが払えなくなり、その住宅が6年前に競売にかけられました。
債務者が夜逃げしたので詳しい内容がわからないのですが、競売後の残債1000万の請求だと思います。
競売後の時効は5年ですか?10年ですか?
競売のときの付番は(ケ)となっているものです。
いろいろ調べたのですが、
債務名義を取られると時効は10年だとか、(ケ)だと債務名義取られていないので5年だとか書いてあり、混乱しています。
もし、競売後の時効が5年だとすると、もう6年たっているので時効援用できないかと考えています。
債務者が夜逃げしたのは競売直後ぐらいで住民票も移動していないようです。
6年間私に請求がきたことはなく今回初めての請求(私が最近引っ越して住民票を移したら請求書が届いた)です。

それから、
①債権者が銀行のまま競売されたあと債権回収会社に債務が移った場合と、
②銀行から債権回収会社に債務が移ってから競売された場合には残債の時効は変わりますか?

A 回答 (4件)

時効は最終支払いから5年です。


債権回収会社から請求がきて、電話等で支払いの相談などしますと時効が10年に
なります。
時効が5年過ぎていますと時効免責をします費用は2万5000円~5万円位。
私も保証人になり債権回収から請求が来たので時効を調べて時効免責しました。
費用は2万160円(消費税)こみでした。
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商行為による連帯保証は5年です。


(商法522条)
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10年です


5年という回答が出るまで 何回も質問を続けるのかな
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10年です。



何度質問しても変わりません。
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