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お尋ねします。

医療法人である病院において、患者が診療費用を払わずに帰っていってしまった場合、「未集金」として一時的に処理するのですが、この時効は何年でしょうか。

ものの本を見ると、「売掛金は2年」とか「商取引は5年」とか書いてありますが、病院の未集金がどれに該当するのかわかりません。

ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

医師、薬剤師に対する治療費、調剤料の時効は3年のようです。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.mori-office.net/new_page_77.htm
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この回答へのお礼

ちゃんと事例が載っているのですね。このページまでたどり着けませんでした。
教えていただいてありがとうございます。

お礼日時:2004/06/22 19:59

医師、産婆及び薬剤師の治術、勤労及び調剤に関する債権の消滅時効


は3年です。

民法第170条【三年の短期消滅時効】
左に掲げたる債権は三年間之を行はざるに因りて消滅す。
一 医師、産婆及び薬剤師の治術、勤労及び調剤に関する債権
二 技師、棟梁及び請負人の工事に関する債権。
  但此時効は其負担したる工事終了の時より之を起算す。
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この回答へのお礼

民法に明確に規定されているのですね。ご丁寧に条文まで紹介していただき感謝します。

お礼日時:2004/06/22 20:02

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