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ワンクリック詐欺に関して法律的な質問があります。

ちょっと前に「詐欺師は5年もたったら基本的に請求するのを諦めますか?」とyahooの知恵袋で質問したところ、ある人が「商売上の債権と思われるので2年が時効です」と答え、私が「どういう意味ですか。」のような質問をしたところ、ある人が「民法173条1号に,小売商人の商品代金の請求権は2年の短期消滅時効にかかるという規定があります。」と答えました。

つまり商売上の契約というのは、2年たってしまえば無効となり支払い義務は無くなるということですか?

A 回答 (3件)

>「民法173条1号に,小売商人の商品代金の請求権は2年の短期消滅時効にかかるという規定があります。

」と答えました。
確かに民法173条では請求権の時効の完成は2年です。

本件のご質問はその問題ではなく、クリック詐欺と言われている行為に対抗する消費者契約法によりますとその契約に付いて双方の契約条項の確認が不十分で取消条項すら記載が無いのが現状で、法律上その契約の成立には至っていない場合が殆どですから仮に貴方に請求書と云われる内容のメールが貴方に届いたとしても、そもそもその請求書を発行した事業者との契約が無い以上、貴方がそれに応じる法的根拠がありません。

従って時効の問題ではないということです。
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義務はなくても、その当人が支払ってしまえば、いわゆる『振り込め詐欺』です。



また、ワンクリックの請求は、「その契約自体が成立していない」とのことです。時効とかは関係ありません。
ちなみに、その請求権が存在すると仮定して、支払わないでいても、その債権者から支払い督促の請求があると、時効が中断し、時効消滅の期日が先に伸びます。
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一の商品の代価に係る債権、に該当するなら二年で時効ですが、途中電話などで督促がありませんでしたか?(時効の中断)・・・先方が何らかの方法で督促の記録をとっている場合



売掛債権に該当するかどうか問題があります(物品ではない)
トラブルになった場合裁判でどうなるか予測しづらい条文とのこと。

ワンクリック詐欺であれば、業者が「時効云々」をいう前に(無視した時点で)あきらめているはずですが・・・
(住所、氏名、固定電話番号など入力し、契約したものですか?)
本来無効のものを気にしているのでは?


電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
消費者の操作ミスの救済・・確認措置
契約成立時期は、販売事業者が承諾通知を送っただけでは契約は成立しない。
消費者が発注時に
(1)再確認できる画面などを設けること(消費者が冷静に見られる用に措置)
(2)業者が注文を承諾したことを、消費者がメールを受け取って確認した時を契約の成立時とする(クリックしただけでは駄目)
こと。

参考URL:http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/densi/
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