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国税や市民税の場合、大体年何期かに分けて納付しますが、各期の消滅時効の日は違うのでしょうか?

A 回答 (4件)

お尋ねは、個人所得の所得税と市県民税のことですね。



  ▼個人市県民税
賦課決定方式ですから、市役所から納付に関する告知が発付されます。
法定納期限の翌日から進行している時効は、この告知で指定された期限まで、中断します。

参考 地方税法第十八条の二(抜粋)
(時効の中断及び停止)
第十八条の二  地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
一  納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間

したがって、ほとんどの事例で、各期分ごとに別々に時効が進行します。

ただし、何らかの事情で、納付の告知が出されなかった場合は、時効の中断がないため、No1の回答のとおり、同時に時効が進行します。

  ▼所得税について
所得税は申告納付方式であり、根拠となる法律が国税通則法と所得税法にまたがります。
あいにく私は不勉強ですので、回答は差し控えさせていただきます。
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せっかくの訂正ですが、法定納期限は地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限を言いますから、1番の回答であっていたと思いますよ。

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1番回答 下記の通り訂正補足させていただきます。


3誤:各期に分けてますが法定報期限は同一です
 ⇒正:各期毎の納期限が消滅時効起算点です。
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1消滅時効の起算点は当該税の法定納期限。


ただし、納付の督促や差押えが行われた場合には、時効は中断することもあります。
2原則5年。但し不正行為により納税を免れた場合は 7年
3したがって、各期に分けてますが法廷納期限は同一です。
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