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家内が正社員で働いていますが、未払い給与がありこのままだとこの6月から順次時効を迎えていきます。
遅くなっても払うと社長は言っているそうですが、信用できないので、2年の時効は援用しない旨の書面をもらおうと思っています。
ここで質問なのですが、この書面があったとしても、やっぱり事項の援用をすると宣言された場合、その書面の効力は無効になりもう請求することはできなくなってしまうのでしょうか。

A 回答 (5件)

こんにちは。



そもそも、時効の援用をしない旨の合意はできません(民法146条)。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
そういうことですか。

お礼日時:2009/04/11 07:34

誓約書に法的効果があるかどうかは多少疑問。



未払い給与の分を「お金を貸しました」ということにすればいいと思う。
そのためには準消費貸借契約というのを締結する。
そうすれば時効は10年。

契約書の例は「準消費貸借契約書」なんてワードで検索すれば沢山出てくると思うよ。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
当事者の家内が悠長なことを言っています。
交渉する権利は本人なのでイライラしています。
私からその社長に貸し付けてそれで家内に支払わせれば
今度は債権は私になるので私のペースで話ができると思った
こともあるのですが、そうすると給料の支払いはすべての債権に優先して
支払わなければならないということと、労働保険の立替払い制度を受けられなくなってしまうということでやめました。

お礼日時:2009/04/11 07:39

民法147条


時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

相手が承認すれば時効は中断します。
判例では、一部弁済でも債務の中断にあたり残債務の時効中断の効力
が生じる(大判大8.12.16)です。

相手から書面をもらう(承認)
内容証明請求書を送り続ける(請求 手間ですが)
1円でも10円でも未払い給与の支払を受け取る
いずれでも時効中断です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
請求書を送り続けると時効は中断するのですか!
これはいいことを聞きました!
この手でいこうと思います。

お礼日時:2009/04/11 07:42

時効を中断させるように、措置を。



「債務承認書」を、時効消滅しないように、作成させましょう。

平成○○年○○月○○日、以下の債務がある事を確認します。
として未払い給与を月別に、金額を確認させましょう。

「金額が違ってるといけないので、お互いに確認しましょう」と声をかければ、断る理由は相手にないでしょう。

時効の援用権の放棄は、他回答様のとおり。

参考URL:http://www.minnpou-sousoku.com/146.html
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
家内と一緒に話をしにいったときに支払うつもりはあるというので
書面にしてくれということで要求しました。
いつまでたっても書いてよこさないので、こちらで作成し
それに判子を押させました。

お礼日時:2009/04/11 07:44

回答に誤りがあるものがあります。

回答どおりしても時効になる回答があります。
準消費貸借などにすると、給与債権でなくなります。よって、倒産の時優先弁済権がなくなります。
何がよいか、個々の事情によりますので、法テラスなどに相談を
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通りであることに実行寸前で気がついて
とりあえず事なきを得ています。

お礼日時:2009/04/11 07:47

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