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1年前に実父(90歳)が死亡しました。
最近になって保証協会より「求償権残高のお知らせ」というようなハガキが父宅に届きました。
その内容を確認したところ、叔父が昔、事業をしており、その時の借入の保証人に父がなっていたとのことです。
平成2年に叔父さんは自己破産したそうです。
現在の残債というのが元金5000万+16年間の利息など合わせて多額の残高に膨れてしまっており、連帯保証人であった父が死亡したために、相続人である私たち息子3人(父と前妻との間の子)と再婚の母(85歳)とその間に生まれた子(50歳)の計5人に返済をいってきています。
叔父の破産後より十数年間、保証協会側は支払督促のハガキなどを郵送してきていたようなのですが母も高齢なため覚えてないようなのです。
親戚一同、今回の「求償権残高のお知らせ」ハガキをみて初めて父が保証人であったことを知ったような具合です。
父の死亡より1年以上経過しているため相続放棄や限定承認は不可能。
保証協会は「元金だけを一括返済してもらえればいい」ということを提案してきているのですが、相続人だけで払おうとするとかなり厳しい状態です。
何か他に方法はないでしょうか?
ご意見をお聞かせ願います。

A 回答 (5件)

ANO4です。

追伸します。
同窓生に県の保証協会勤務する人がいましたので聞きました。

(1)返済は元本だけで良いとか、返済条件を第1信(1通目の文書)から
 保証協会から提示することはあり得ない。

(2)まして、10年以上も請求を放置すること事態、これもあり得ない。

(3)「求償債権残高のお知らせ」なる文書もあり得ない。

結論として、「保証協会からの通知書としては甚だ疑問点が多いもので
専門家なりに相談、若しくは近くの都道府県保証協会へ問い合わせを
して見たらとの回答」更に、「保証協会を名のる振り込め詐欺」かも?と言ってました。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
投稿後にいろいろと新事実が発覚しまして・・・情けない話です。
(1)ですが、お知らせのハガキがきて、○○県信用保証協会に実際に行って保証人(父)死亡の旨を伝えたら元金一括返済の呈示をされました。
(前の文章がわかりにくくてすいませんでした)
(2)は、新たな事実なのですが、叔父が年間、10数万円程度なのですが返済していたようなのです。

その他の新事実として (1)叔父は実は破産しておらず、今も小さな仕事を請け負いしている(田舎の小さな工務店です)。  (2)保証人は父だけでなく叔母(叔父の妻)もおり (3)叔父夫婦が現在すんでいる家など(別の返済のために知り合いが購入し、借りている状態)、不動産という資産は全くない

そこで、お聞きしたいのですが、
(1)銀行から代弁により債権が保証協会へ移行した時点で、保証協会側としては債務者や保証人をまじえて「今後の返済方法」というような契約(銀行でいう金銭消費貸借証書)を改めてするのでしょうか?もしするなら債務者と保証人2人の計3人で元金を分け、その分だけを各々が責任もってはらう・・・などというようなことになっている場合はあるでしょうか?そうなれば父の分だけを払えば済むんですよね。

(2)また、父の死亡により私たち相続人が返済義務を負わされているのですが、叔父、叔母と私たち相続人で改めて返済方法(債務を各々分ける)を申し出ることは可能なのでしょうか?

(3)当時の銀行での借用書など、保証協会に保管してあると思うのですが、その分の保証人欄の筆跡が父ではないんです。が、補正という形でしょうか、その下に父の筆跡で名前が書いてあるんです。これは債務否認にはならないでしょうか?「保証協会側は印鑑証明があるので債務否認は無理だ!」と言ってるのですが印鑑証明なんて本人しか取れないけれども人に預けることはできますよね。私は筆跡の方が大事だと思うのですが・・・

(4)もし、(3)のように筆跡が疑わしい場合、(1)で交わされた契約があるとすればそのサインも私たち相続人でも原本を確認させてもらえるのでしょうか?

叔父が少しずつでも返済していたようなので時効という方法はもう無理ですので、払わざるを得ないとしても少しでも少ない金額ですむ方向でいきたいのですが・・・

またまた、質問攻めになってしまいましたが、どうかアドバイス宜しくお願いいたします。

補足日時:2006/11/13 07:06
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ANO3さんの解釈の通りで良いと思います。



実際に私の経験でも、死亡後3ヶ月経過後(この時は2年程経過)でも
限定承認を裁判所は認めました。

それと、本当に保証協会からの通知書ですか?

保証協会とは「○○県保証協会」が一般的なのですが、
つまり、民間の営利会社ではないのです。
そのため民間企業は「保証協会」の名称は使えません。
それに、ここはからの文書には、客観的根拠を明らかにしています。
一度、この通知書を司法書士なり弁護士なりに見せられては
いかがでしょうか?
何故かと言うと、10数年経過すれば債権消滅時効です。

債権自体が消滅する期間は10年です。保証協会ともあろう団体と
しては、いささか「粗い」通知のようです。
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相続放棄ですが家裁により、かなり取扱が違うようです。



相続放棄の熟慮期間ですが、我が社の実務担当者は、今回の質問内容のような場合、家裁は「お知らせ」を受け取った時を相続があったことを知った時と解釈して相続放棄を認めてくれると言っています。

一度、家裁に確認したらどうでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この、熟慮期間経過後の相続放棄というのは相続人が個別にできるものなのでしょうか?また、相続人全員が放棄してしまうと子供や孫までまわってくることにはならないのでしょうか?

お礼日時:2006/11/13 07:05

ご質問の内容を見て,おぼろげには知っていたのですがHPなどの確認してみました.



「相続放棄 保証人」
「相続放棄」

などで調べると,法律事務所などの解説がいっぱい出てきます.
同じようなお悩みの方は多いのですね.

結論から言うと,

相続開始(死亡)から3ヶ月経過した時点で相続が確定してしまっている,
債権者は相続人に請求できる,
叔父さんが自己破産しても,お父さんの保証人としての責任は消えていない(本当は,自己破産のときに処理しておかなければならないのだとHPには書いてありました).

ということのようで,珍しいことではなく,手遅れというのが一般的な理解のようです(こんなことは調査済みですよね.お役に立てず申し訳ありません).

ただ,叔父さんが自己破産した直後から,もう16年もの長期にわたって保証人であるお父さんに請求があり,支払いもしていたのではないでしょうか?
もし,請求がないとか,支払が行われていないというのであれば,その辺りが民事上の逃げ道になるかも知れませんね.
どこからの借入金か分かりませんが,5000万といえば1%で50万ですから,利息分の支払いだけでも高齢の方には簡単ではなく,気が付かないことはないと思うのですけど. 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この質問の投稿後に、いろいろ新たな事実が発覚しまして・・・
叔父は実は破産しておらず、今も事業を続けているとのことなのです。
保証人も父だけでなく叔母(叔父の嫁)も入っているようです。
叔父も高齢のためあやふやなことが多く、もっと事実確認をしていく必要があり、困ったものです。
さらに、年間10数万ほどずつではあるが、叔父が返済していたという事実も・・・時効という逃げ道はなくなりました・・・
返済がゼロになることは無いと思いますが、少しでも少なくすむように弁護士にも相談し、いろいろ頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 07:01

初めて知ったとの事ですが、過去に裁判所から特別送達と言う方法で書類が届いた事はあるでしょうか?また一部なりともこの5年以内に支払ってしまったと言う事は無いでしょうか?


これらが無ければ貸金の時効は5年となりますから時効の主張が出来そうです。(一部でも支払ってしまうと認め事になり、時効ではなくなります。)
現状もそうですが、5年過ぎただけでは時効は成立しません。期間が経過しただけでは時効は成立しません。ですので現状も支払義務はあるので連絡してきたわけです。
時効を成立させるには内容証明郵便(配達証明付)で時効の援用通知書を業者に送る必要があります。
各都道府県に弁護士会がありますので、最寄の弁護士会に弁護士を紹介してもらい相談してみましょう。(30分5000円程の相談料です。)

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
私は、父が再婚した後に家を出ており、この十数年連絡も疎遠状態であまりとっていないような状況でしたので、債務関係のハガキなどの処分を父がどうしていたのかも全く知りません。
母や、弟(再婚後の)も同居していながら今まで債務に関しては知らなかったということなので、少額でも返済していたかというのも保証協会に確認してみないとわかりません。
裁判所からの郵便物だと、普通の郵便ではないでしょうからさすがに気づくとは思うのですが、父が生きていた時なら父が処分してしまっていたかもしれません。
特別送達の郵送記録というのは家庭裁判所でわかるものなのでしょうか?また、特別送達とはどういった内容の文書なのでしょうか?
何分、無知ですのでよろしくお願い致します。

補足日時:2006/11/11 11:43
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