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先日、行政書士からNHKへ時効援用の内容証明を送ったのですが到着して一週間後あたりからNHKからガンガン仕事中に電話がきました。出る暇がないのと、行政書士が電話にでなくても問題がないと言うのでほっといたら書面で電話をしてこいと送ってきました。
平日かけてる暇がないのですが、このまま無視でいいんでしょうか?
※元々実家のおばあちゃんの債権がなぜか私に相続?されてて、期間が私が中学生の頃からでした。
私が払うことになった経緯の説明もなく、住んでる所も違うのに請求を送ってくるので時効援用の手続きを行ったのですが…

腑に落ちないとこだらけで悩みます。
NHKのやり方が謎です。
どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (3件)

行政書士には,資料を提示して内容証明郵便の作成を依頼したのでしょう?


ならば経緯も背景も知らないここ(の回答者)ではなく,その行政書士に聞いた方が,的確な答えが返ってくると思うんですけど。

さて。
どうしてNHKからあなたに「電話がかかってくる」のかわかりません。
時効を援用する表意者の連絡先電話番号は,内容証明郵便に必要な要素ではありません。ならば「内容証明郵便を見て電話をかけてきた」とはちょっと考えにくいです。
仮に電話番号を記載したのであれば,それは「電話をかけてきてもいい」という意思表示だと相手は理解します。それに応じてNHKが電話をかけてきたのであれば,電話をかけてきた行為自体はおかしなものだとは言えません。

次に「電話をしてこい」とNHKが書面で通知してきたようですが,日本における隔地者間の意思表示の基本は書面を送る行為,つまり郵便です(言った・言わない問題を回避するためです)。「電話をかける義務」はないものと考えます。NHKはその通知を普通郵便で送ってきたのでしょう? ならばこちらも,「言いたいことがあるなら書面で送ってこい」と普通郵便(はがきでもいいと思う)で送り付けてやればいいでしょう。ただその控え(コピーと投函日時,投函したポストの場所は控えておいた方がいい)は残しておいた方がいいですけどね。

まあ,相手はNHKですからね。確証はないけど,横暴だと思えることもしそうな気はします。

祖母の債務だとNHKは主張しているようですが,亡くなった人に対して債権を有する債権者は,その債権の実在を疎明できる資料を提示すれば,相続人の調査をすることは可能です。ただあなたの先順位相続人がいる場合には,あなたのことまでは調査できません。行政書士も,業として相続関係の戸籍謄本を取得することができるので,そういう点にも詳しいと思います。そもそも内容証明郵便を送るに際しては,その辺りの検討もしていると思われます。行政書士に聞いてみるとよいように思います。

検討するために必要な情報が提示されていないここでは,明確な結論なんて出せません。その行政書士に聞いてみたほうがいいと思います。
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>※元々実家のおばあちゃんの債権がなぜか私に相続?


こちらを解明するのが必要でしょう。

>私が払うことになった経緯の説明もなく、
祖母から直接孫への相続は不自然ですから、祖母の子である、
あなたの両親のどちらかに説明して貰えば良いでしょう。
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時効を阻止するには請求の事実が必要なので、既成事実を作るために連絡を取ろうとしているのでしょう。


いずれにしろ裁判でないと時効その他も確定しないので、債権無効の裁判でも起こせば?
職場への電話があまりに多いなら、業務妨害で訴えてもいいでしょう。もちろん、着信記録など証拠の確保は忘れずに。
行政書士では対応できないでしょ?ちゃんとした弁護士に委任すべきかと。
マンガのあれは、ちゃんと実戦経験があるから対応できるのであって、試験に受かっただけのセンセには、何のノウハウもないから業務範囲を超えたらお手上げ。
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