
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
商行為なので時効は5年です。
ただ、払戻に応じますと張り紙などをしていると、それを見た人にとっては、債務の承認ということになり、時効中断となります。単純に施設の閉鎖から5年で時効になるとはいえません。
また、電話でお客様から、払戻できるか問い合わせがあって、それに「できます」と答えてしまうと、そのお客様については、時効完成はそこから5年後に延長されてしまいます。
法律上、時効が成立するかというのは、一律にきまらず、相手によって異なりますから、とりあえずは、一方的に払戻を打ち切ることを広告した上で、その後、請求された場合は、時効が成立してるかなどを個別に検討して対応するというのがよいと思います。
No.1
- 回答日時:
もっている人は債権者ですから、会社は債務を負っていることになり請求があれば払い戻しに応じなければなりません。
ただ、債権の請求権にも消滅時効がありますから、施設の閉鎖から10年で払い戻しを打ち切ってもよいと思います。
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