No.3ベストアンサー
- 回答日時:
気になったのですが、売り掛け400万円って飲み代ですか。
飲み屋の(代金の)時効が1年というのは飲食代であって、そうでない場合は内容によってもっと長くなります。
売り掛けと言っているので、酒を納入したのがたまって400万というような場合は、延びても2年間ですから結果は同じですが、お店の改装とか什器備品で設置まで含めてやったなんて場合は、通常の商事債権として5年間を主張できる可能性はあると思いますが。
ご質問の借用書を書いてもらうという点は、本人の承認があったということになりますから有効ですよ。有効になるというより、消滅せずに済むということですね。
時効が完成していることを知らずに承認して、あとから時効完成を知っても、その承認を否定することはできませんから、なんとか商売の道徳的な面からでも攻めて借用書を書いてもらうでもいいし、分割で払うからとか負けてくれとか債務を承認した事実を録音するなどするとよいと思います。
回答ありがとうございます☆
400万は飲食代です。
そのお客様が時効を知ってるかどうかはわからないのですが
一応ママさんとは信頼関係があるので
借用書にサインしてもらえるのではないかと思います。
もし、してもらえなかったときにはその場の
録音も考えたほうがいいですね。
No.2
- 回答日時:
なりますよ。
確かに時効は1年ですが、時効は援用しなければ時効になりません。
援用?????どう言う事?
援用ってのは「時効ですので払いません」と主張する事です。
相手がそう主張してきていない場合には、時効が成立していない事になります。
ただし、相手が既に一度でも「時効です」と主張しているなら、取り立て自体が無効ですが。
ツケがないけど金を払ってくれ、というワケの判らない言い掛かりと同等扱いになって、催促する方が悪物になりかねません。
相手が時効を知っていれば…まあ、「時効です」って言うでしょうね。
それ以上、どうする事もできません。
相手が時効を主張せずに、借用書を書いてくれるなら(債務者による債務の承認)、当然有効ですが…書いてくれるかどうかが問題ですね。
回答ありがとうございます☆
相手が時効だと主張してなければ大丈夫なんですね!
ママさんとお客様は一応、まだ連絡が取れており
信頼関係があるので
借用書のサインは可能かもしれません。
No.1
- 回答日時:
飲食店の代金を請求しないままでおけば、1年で時効の完成に必要な期間が満了してしまいます。
請求をしていれば、そこで時効が一たん中断されますが、請求後6ヶ月の間に訴訟や督促命令等の法的手続をとらなければやはり1年で時効が完成してしまいます(民法153条)。この場合の1年は、支払期限である月末から起算します。また、請求をしたかどうかは争われることがあり、内容証明郵便で請求していないときには、商業帳簿に請求したことをに確実に記載しておくことが肝要です。って4年も前だと支払い請求の期限なども考えても法律的には不可能になってしまうかも知れませんね。
勉強になったと諦めるか。その客が来た時に少しづつ請求書に加算をするか・・・。
まぁ、今となっては借用書を書いてもらって記載期日を4年前の月日で書いてもらうくらいしか抜け道はないかな。私文書偽造になりそうな気もするけれども・・・。
回答ありがとうございます☆
もっと早くに内容証明を送っておけばよかったんですね!
もう4年間飲みに来ていませんが、ママさんはそのお客様と
密に連絡は取っているようなので
今現在、売り掛け残金がこれだけ残っていますということを
認めてもらえるような誓約書を作成したらどうかと
アドバイスしました。
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