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AとBが、Cから100万の連帯債務(負担部分1/2)を受けているとします。
これについて、

Aが債務を承認した場合、時効中断の効力はBに及ばないが、CがAに請求をした場合は、Bにもその効力をが及ぶという文章があるとき、

CのAへの請求がBに及ぶということと、時効が中断することとは別物と考えるのでしょうか。
つまり、この場合、請求だけでは時効は中断しないと考えてよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

民法第440条と第434条の問題です。


そして民法第440条は,第434条から第439条を除外する内容になっています。

債務の承認は第434条から第439条に該当しないので,
他の連帯債務者にその効力を生じません。
Aが債務の承認をしてもBは影響を受けず,
Bは時効を援用することが可能です。

債務の履行の請求は第434条に該当するので,
他の連帯債務者の時効の中断の効果を生じます。
Aに対してCが請求をすると,
Bはもう時効を援用できなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/11 18:27

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