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法律について質問です。
【事案】
 AはBに100万円を貸していたが、この債権について、すでに今年の3月1日に時効が完成していた。4月1日、AはBのもとを訪れ、「貸していた100万円を返してほしい。」とBに伝えたところ、Bは、時効の完成に気づかずに、「2ヶ月後にボーナスが出たらお金を返すので、それまで待ってほしい。」と答えた。
 そこで、Aは、6月1日、再びBのもとを訪れて、「貸していた100万円を返してほしい。」とBに伝えた。すると、Bは、「もう時効だから、お金は返しません。」と答えた。Bは、5月半ばに法律に詳しい知人と話しているときに、この100万円の債権が時効になっていたことを知ったのだった。 
 Bは、Aに対して100万円を支払う義務を負うか?
 この債権について時効が完成しているため、BはAに対して100万円を支払う義務を負わない。この文章について正しいのでしょうか??

A 回答 (1件)

正しくないです。


この点は最高裁の判例が出ていて、債務承認した後の時効の援用は認められません。
最判昭和41年4月20日で、債務者が時効完成の事実を知っていたかどうかにかかわらず、時効完成後に債務を承認した場合、
その後の時効援用が時効完成後の債務承認と矛盾すること、債権者は、債務者はもはや時効を援用しないだろうと期待するはずで、
その期待を保護すべき、以上から時効の援用を認めないことが信義則に照らして相当であると判断しています。
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