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支払うべき債務の消滅時効期間が経過しましたが、具体的にどのような行動をすれば援用となり、時効の利益を享受できるのでしょうか。例えば、ただ「債務は消滅時効によりなくなった」と表現すればいいのでしょうか。
援用をしなければずっと支払義務はあるのですよね。
もっともポピュラーな方法とはどのようなものなのでしょうか。
ちなみにこちらは企業側で、支払うべき相手は社員です。
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>>これらの援用を行う前に「承認」にあたるような発言を会社が全社員に向けてしていた場合は、同種の債権を持つ社員の当該その債権の時効の援用権は信義則上なくなり、時効の利益は受けられないことになるのでしょうか。



はいその通りです。

参考URL:http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm
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(1)債務を特定し、消滅時効を援用する旨を記載した内容証明郵便などを社員に送付する、配達証明は必ず付ける、(2)対象の社員に、上記書類を手渡し、受領印を貰う。

こんな感じではないでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
やはり時効利益を享受するには、それなりに手間がかかるのですね。。
補足質問させて頂きたいのですが、よろしいでしょうか。
これらの援用を行う前に「承認」にあたるような発言を会社が全社員に向けてしていた場合は、同種の債権を持つ社員の当該その債権の時効の援用権は信義則上なくなり、時効の利益は受けられないことになるのでしょうか。(再度、時効が進行した場合を除いてです。)

お手数ですが宜しくお願い致します。

補足日時:2005/11/01 18:44
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