カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

近所の人に100万円貸してあげました。借用書の代わりに105,000円の手形10枚貰いましたが、取立てに出していません。すでに4年経過しますが、この手形はいつまで有効でしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

約束手形の所持人から振出人に対する請求は、支払い期日から3年で時効となります。


途中で請求等をしたり、振出人が債務の承認をしていればそこで、時効が中断し、新たに時効が進行します。
なお、時効が成立していても、相手が時効を主張しないで支払に応じれば問題はありません。

又、約束手形について時効が成立して手形債権が無効になっても、個人間のの貸金については時効が10年ですから、貸金の返済請求は出来ます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとう御座いました。近所の人でなかなか催促しづらく、今日にいたりましたが、これで先ずは一安心しました

お礼日時:2004/02/08 11:29

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