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借地権付建物に抵当権を設定したうえで融資した金融機関が抵当権実行による競売の申立をした場合、借地権を確保するため地代等の代払の許可申請(民事執行法56条)しますが、その代払金は同法55条8項に準用する56条2項によって配当時に取り立てることができますが、よく考えてみますと、代払金が戻ってきたとしても総売得金から支払われるから、その支払われた金額分だけ被担保債権の回収金が減少することになり、結局、代払金が戻ってきたことになりません。
そこで、その代払金を買受人に不当利得として返還請求できないものでしようか?
それとも、前所有者(元の土地賃借人)に求償債権として請求するのでしようか?

A 回答 (3件)

お考えの事例で,代払いを10万円としましょうか.


被担保債権の返済を受ける額が1000万から990万に減ったとお考えのようですが,現在の法律の考え方は200万円から990万円に増えたと言う考えです.
(敷地利用権のない家が200万もすること自体疑問ですが)

返済を受けられなかった10万円については無担保の債権として残るので債務者に10万円請求できます.それでよいのでは?
地代も払えない,家も売られた前所有者に対して競合請求権をあえて認める必要があるのでしょうか?(物上保証人で,お金はあるけどわざと地代を払っていない場合は抵当権侵害で請求できますし)


では,買受人が払うべきと言う考えは,立法論としては成り立ちます.
しかし,買受人が支払うとなれば,マンションの管理費のように評価額算出の過程で減額事由になるでしょうし,物件明細書の備考に記載されていますので買受人も990万でしか落札しないでしょう.
(買受人に請求する10万円について優先権が確保されないだけ不利かも)


>>その途中の一定期間だけ抵当権者に負担させることがおかしなことと思っています

おっしゃる通りです.代払いは本質は第三者弁済ですので当然前所有者に求償できます.その求償権に執行手続内で債務名義なしに優先償還を受ける道を開いたのが56条です.
被担保債権の回収を優先するのであれば,許可を受けずに第三者弁済をして,1000万円の配当を得て,10万円を前所有者に請求することも可能です.


200万円から990万円に増えたという考えに納得いかなければ,裁判でもして判例を作ることですね.

明日より仕事の都合で十分な回答ができないかもしれません.なるべき回答するつもりですが.(今でも十分な回答じゃないという突っ込みは禁止しています)
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この回答へのお礼

>被担保債権の回収を優先するのであれば,許可を受けずに第三者弁済をして,1000万円の配当を得て,10万円を前所有者に請求することも可能です.

そこのところです。私の云いたいのは。
買受人は権利義務を前所有者から承継するのですから、立て替えた抵当権者に支払うのは当然でないかと考えています。
そのうえに立って、56条は第三者弁済であって、共益費として受け取っても見かけ上だけで返済を受けていないと思っています。
なお「マンションの管理費のように評価額算出の過程で減額事由になるでしょう」の部分について実務では、参考程度に未払いの記載はありますが、現実に減額されていません。
今回は、この程度で締め切らせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/22 16:37

「借地権確保による落札価格増加分(予想)」以上に「代払い費」がかかる場合,いくら権利とは言え代払いする人はいないでしょう.代払いしない方が受取る額が多くなるのだから.



「代払い費」は配当時優先的に返済を受けますよね.返済を受けた以上求償権も満足を受けたとして消滅します.
民法上も請求できません.

借地権付の家屋と敷地利用権のない家屋とでは普通数百万円の差がつくことは理解してますよね.
どういう事例をお考えなのでしょうか?
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この回答へのお礼

>借地権付の家屋と敷地利用権のない家屋とでは普通数百万円の差がつくことは理解してますよね.
>どういう事例をお考えなのでしょうか?

再度ありがとうございます。
例えば、借地権付き建物が1000万円とし、1000万円の被担保債権があるとして、借地権がなければ200万円とすれば、借地権を失いたくないので(800万円の損失をしたくないので)数万円や数十万円の地代なら立て替えて支払っておく方が俄然得です。
ところで、その数万円や数十万円の地代は配当時優先的に返済を受けますが、それは見かけ上だけで、1000万円の配当は、その分だけ減少しますよね。
つまり、配当時優先的に返済を受けることは、自分の足を自分で食べているようなものなので、競売の買受人には請求できないか考えています。
もともと、債権者が地代等立て替えて払うことは、抵当権の価値を減少させたくないからで、このことは買受人の地位の安定を図ったものと思います。以前「競売法」云っていた時代では借地権付き建物として買い受けた後に、建物収去と云う事例が数多くありました。現在の民事執行法ではそれをなくするために代払い制度があると思います。
そのようなわけで、本来なら、未払いの賃料は買受人が支払うのが当然ではなかろうかと考えるようになりました。
このことは電気、ガス、水道料金等は売り主の未納は買い主負担となっていることを考えれば(各約款参照)更に、マンションの管理費は区分所有法8条で承継人(買受人)が支払うようになっています。土地の地代もこれと同じではないかと考えています。
買受人の土地の賃借権が存続すると云うことは、賃貸借関係が始まって以来賃料の支払いがあったことですから、その途中の一定期間だけ抵当権者に負担させることがおかしなことと思っています。
なお、上記の例で、時価2000万円もする建物で被担保債権が1000万円なら、数万円から数十万円の地代は所有者(土地賃借人)の配当が減少することで実質所有者が支払ったことになり、その場合は抵当権者の負担となりませんから、抵当権者は買受人に請求できません。抵当権者は執行裁判所の共益費として弁済を受けますから、それで満足なはずです。

お礼日時:2002/10/20 15:17

できないでしょう.


そもそも地代等の代払というのは義務ではなく,「代払い費」と「借地権確保による落札価格増加分(予想)」を比較して行うものです.
結果として代払い費の方が多くかかったとしても(実際そんなことはまずないでしょうけど),配当が減った分債権が多く残るだけなので,それ以上の保護はいらないでしょう.
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございます。
私は「代払い費」と「借地権確保による落札価格増加分(予想)」を比較して行うものではないと思っていました。
といいますのは民事執行法による代払いは義務ではないとしても、民法の第三者弁済(474条)は権利ですから、これによれば求償権が発生し、権利義務を承継した買受人に請求できないかと考えています。
民事執行法によれば請求できなくて民法によれば請求できるなら、何だか変です。

お礼日時:2002/10/20 12:34

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