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債権譲渡において、債務者対抗要件として債権譲渡人から債務者への通
知又は債務者の承諾とされていますが、通知はわかりますが債務者か
らの承諾ということの具体的なイメージが湧きません。
どのような場合なのでしょうか?

A 回答 (3件)

・契約の段階で一方の権利が他者に譲渡される場合があることを盛り込まれている。



・債権譲渡人の通知がなくても、譲渡された事実を知った(いちばんよくあるのは債権譲受人から連絡が行くことでしょう)債務者が「あ、そうなのね」と認識し、特に異議をとなえない

こんなケースではないでしょうか。

後者は以前はよくありましたが、いわゆる債権回収詐欺が頻発している昨今では、債務者がそう簡単に信用しないでしょうから、やはり希少には違いなさそうです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
なるほど、納得いたしました。

異議なく承諾してしまうというのもこういう場合なのでしょうか。

そこで、もう一点疑問なのですが、債権者から通知されていたが、
一定の抗弁理由がある場合に、譲受人からの問い合わせに対して
そのことを、忘れてOKを出してしまった場合も、異議なく承諾
に該当するのでしょうか?
尤もこの場合には、債務者対抗要件は債権者からの通知によって
既になされ、抗弁権が譲受人への承諾によって失われてしまうと
考えるのでしょうか?

お礼日時:2009/06/12 13:12

債務者の承諾は、二重譲渡の例が分かりやすいですよ。

2者の債権者から通知が来た場合、債務者が内容を確認してどちらかに1者へ承諾・追認する場合がなどがそれに該当します。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2009/06/13 01:49

債務者が承諾することです。


債権譲渡が確かにありましたという承諾です。

債務者本人が認めるので、方式は問わないです。
承諾は、債権者、譲受人どちらにしても承諾の効果が生じます。
どちらでも債務者をして公示機能が果たせるからです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
具体的な場面がイメージできないのですが、例えば、定例的に債権譲渡
が特定当事者間で行われていて、それについて譲渡の通知を受ける前に
債務者から承諾をするということなのでしょうか?

通常は通知されないと債務者は債権譲渡の事実を知りえないので、承諾
をするというのは話が逆立ちしてしまっているように思えるのです
が・・・。

お礼日時:2009/06/12 03:44

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