
今から2年8ヶ月前の2013年5月に私の店の看板を、知り合いの会社(K社)に作ってもらいました。
(作ってもらっただけで取り付け等は私がやってます)
K社にデザイン及び看板の作成をしてもらいました。
当初、代金を支払おうと何度かK社に連絡するも、連絡が取れなくなりました。
その時点では請求書も貰っていません。
その後私の店も忙しくなり、そのまま未払いのままになっていました。
すっかり忘れかけていた今月に、K社から閉業のお知らせと請求書が送られてきました。
内容はこんな感じです。
「閉業に伴い、経費関係債権清算にあたり、弊社売掛に基づき既納品物件分請求書起票を行わせていただきました。指定の期日までにお支払い無き場合には、閉業業務の都合上、弊社より債権回収業者へ債権を譲渡いたします。」
商品の支払いの時効は2年と聞いた事があるのですが、このケースは時効にならないのでしょうか?
当時、K社に他の仕事も依頼していたのですが、連絡が取れなくなりその他の仕事は、別の業者を新たに探さなければいけなくなり、迷惑をかけられました。
正直、何を今さら請求してきてるの?迷惑だけかけといて、書面上の詫びだけで請求書を送ってくるので良い気はしません。
もし時効が成立するなら、先方にその旨書面上で送ろうと思います。
(その場合どういう文面で送ったらよいか一緒に教えていただければ嬉しいです)
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
看板デザインや看板製作などの請負業の場合の時効は2年でなく3年です。
なので、まだ消滅時効じゃないですね。
そもそも支払うべきものなので、速やかに支払えばそれまでの話かと。
No.4
- 回答日時:
本件債権の消滅時効は 居職人・製造人の債権(自分の仕事場で他人のために仕事を行う者等の仕事代金)に該当し、特約のない限り 仕事の目的物の引渡時もから起算しますので 消滅時効は成立しています。
ただし、放置しておくと 債権を認めたことにもなりかねませんので 直ちに消滅時効を援用する旨を通知する必要があります。
No.3
- 回答日時:
民法第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
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