プロが教えるわが家の防犯対策術!

抵当権設定登記のついた不動産を購入しました。債権者は既に亡くなられており、抵当権は設定されてから20年以上経過しています。抵当権の時効は20年と聞いていますが、この抵当権を抹消できますか?また、出来るとすると、どのように手続きをすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

文章の内容だけでは100%抵当権を抹消は出来ません。



抹消をする手続きをせんとね

抵当権はどうなんてるのですかね?

高額?
弁済期限有り?
無し?
完済証明するものは?

内容かわりますが第一段階で
抵当権者が亡くなってるなら
抵当権者の相続人に抵当権抹消登記するのに書類必要です。

そこから始まりますね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。よく調べてみます。

お礼日時:2015/08/22 14:02

抵当権自体の時効とは、抵当権を行使できる時=弁済期後なので、設定時期からではありません。


「プログレッシブ民法担保物権法」成文堂
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/22 14:02

>抵当権の時効は20年と聞いています



違います。
民法167条2項の規定は担保物権に含まれないです。
抵当権の時効は、被担保債権の消滅時効と同じとなっています。
従って、抵当権は20年以下でも時効はありますし、数十年経過しても時効に達しない場合があります。
今回の場合、被担保債権の進行状況を調べる必要があります。
時効ならば抹消訴訟で、時効前ならば民法383条に基づく手続きで抹消します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2015/08/22 14:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!