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以前 No.1316604で未払い設計費に関する質問をした者です。
内容証明郵便を2週間ほど前に出したのですが、今のところ反応がありません。
あるタイミングで小額訴訟・調停もしくは裁判所からの支払い督促を準備中です。
そこで、未払い代金の時効に関して少し気になりどなたか教えていただけないでしょうか。

簡易裁判所で確認したところ、成果物を完成して引渡した日から時効が発生すると言われました。
しかし、消滅時期に関しては内容により1年・2年・5年といろいろあるようで 「今回の事象に関してどれが適用されるかまでは、裁判所としては公平をきすために言明できません」とのことでした。
あと10日ほどで1年になるので心配しています。
商法適用だと5年とのことですが・・・・・
どなたか詳しいかた教えてください。お願いします。
(ちなみに お互い自営業者で法人化はしていません。)

A 回答 (1件)

3年です。



民法
第170条 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2005/06/13 01:43

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