平成2年にクレジット契約をしましたが、いろいろ事情があり5年以上支払いをしていませんでした。この11年の間に何度か引越しをしたりして、信販会社からの請求は一切来ていなくて正直忘れていたのですが、数日前に信販会社から支払いに関するアンケートと称して支払いに関する書類を返信するよう届きました。今のところ支払いのできる状況ではないのでどう対処したらよいでしょうか?教えていただけないでしょうか?一度、任意整理をしようと弁護士事務所に相談に言ったことがありますが、その時にクレジット契約にも時効があると聞いたような気がします。これは本当なのでしょうか?この場合、私は該当するのでしょうか?宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他の方がお話されているように、5年以上支払をしていない場合は時効ですから放置しておいても差し支えありませんが、何度も同様のはがきが来ることが煩わしかったり、親族が勝手に支払ってしますリスクを考えると、内容証明郵便により、『本契約は時効による支払期限が到来しており、当方に支払義務はありません』という旨の書面を送付しておくと良いでしょう。
相手方が訴訟などで時効停止措置を講じていた場合はその旨が別途連絡されてくるはずですから、その確認もできます。その内容証明を送付して何のアクションがない場合は相手方も時効を認めたということとなりますから、後々のためにもこのような措置をなされることをお勧めいたします。No.4
- 回答日時:
5年間に、債務が有ることを承認したり、支払いをしていなければ時効が成立しています。
債務を認めたり、支払いをしていると、そこで時効が中断して、その時点から新たに時効が進行します。
相手が請求書を送って来ていても、配達証明などで貴方が受け取ったことが立証されなければ、時効の中断はされません。
今回の、アンケートは、おそらく時効に気がついた信販会社が、時効の中断を狙って送ってきたものでしょう。
その、アンケートに回答して、債務のあることを承認したりすると、時効が中断しますから、支払う力がないのでしたら、記入して返送することは止めましょう。
今後も何か云ってきたら、「時効が成立していますから支払いません」とだけ云いましょう。
No.3
- 回答日時:
5年の時効が成立していますので、もう何も返済する必要はないといえます。
権利者であっても長期間その権利を主張しないで放置しておけば、時効により権利が消滅することになります。
このサイトは、参考になりますでしょうか?
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/11c …
時効が成立していても、その契約を認めたり一部支払いをした場合、時効利益の放棄となり支払わなくてはなりません。
返信すると時効利益の放棄になるかも知れませんね。
参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/11c …
No.2
- 回答日時:
商事債権ですので、5年の消滅時効にかかります(商法第522条)。
あとは、時効の中断事由が発生していないかどうかです。中断事由としては、請求、差押・仮差押または仮処分、承認があります(民法第147条)。注意すべきは「承認」です。一部弁済も「承認」とみなされますので注意してください。大手の信販会社でも、債務者の無知に付け込んで時効完成後にも請求してくる場合があります。時効完成後の請求書の類は無視して構いません。しつこく請求してくるようであれば、時効が完成していることを相手に通知しましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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