A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
抵当権が担保するのは特定の債権であるために,
その被担保債務の引き受けがあると当然に債務者も変わりますが,
債務の引き受けが債務者の地位の引き受けだと考えれば
それは当然のことでしょう。
それに対し,元本確定前の根抵当権が担保するのは,
債務者との取引による,被担保債権の範囲に属する不特定の債権です。
不特定ゆえにその個別の債権についての変更は,
直接根抵当権に変化を及ぼすものではありません。
その個別の債権の債務引き受けが行われると,
「債務者との取引による債権」の基準から外れてしまうために
被担保債権ではなくなってしまいます。
よって確定前の債務引き受けによる変更は×なのです。
それに対して元本確定後は,根抵当権と被担保債権は固定され,
債務との付従性があるので抵当権と同様に,
債務の引き受けがあるとそれに伴って債務者変更となります。
よって確定後の債務引き受けによる変更は○です。
また原本確定前の「債務者」は,
その根抵当権の被担保債権を判別するための基準にしかなりません。
ゆえに確定前であればその基準を変更するのは,根抵当権者と設定者の自由です。
よって確定前の債務者(のみ)の変更は○です。
なお債務者変更に伴ってそれまで被担保債権の範囲にあった債権は無担保となり,
新債務者と取引による債権が被担保債権になります。
が,確定後は被担保債権との付従性があるので,
被担保債権とは無関係に債務者だけを変更することは認められません。
よって確定後の債務者(のみ)の変更は×なのです。
No.1
- 回答日時:
まずは、普通抵当権の場合で考えてみましょう。
(元本確定後の根抵当権も、これとパラレルに考えることができます。)被担保債権の債務引受契約により債務者に変更が生じたから、抵当権の債務者を変更する登記ができるのです。決して、抵当権者と設定者との間で抵当権設定契約の変更契約を締結したからではありません。一方、元本確定前の根抵当権の場合はどうでしょうか。債務引受契約により、当然に根抵当権の債務者に変更が生じるのでしょうか。違いますよね。根抵当権者と設定者との間で根抵当権設定契約の変更契約をしたから、根抵当権の債務者変更ができるわけです。
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