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No.1
- 回答日時:
94条2項の法意は,善意の第三者に対しては,通謀虚偽表示による法律行為の当事者は,いずれも,当該法律行為が通謀虚偽表示で無効であることを主張できないということにありますが,それ以上のものではありません。
ですから,仮装債権譲渡の場合の債務者が,94条2項の第三者に当たらないということは,債務者に対しては,債権譲渡人も,債権譲受人も,いずれもが,債権譲渡が仮装で無効であることを主張できるということです。
94条の問題はここまでです。
次に,異議をとどめない承諾の問題は,94条の問題と切り離して議論する必要があります。
そして,異議をとどめない承諾の効果は,債務者が,債権譲渡人に対して有していた抗弁権を失わせることにあります。そうした場合,債権譲渡が仮装であることは,債務者が債権譲渡人に対して有していた抗弁権ではありませんので,異議をとどめない承諾によって失わされる抗弁権には当たらないということになるのです。
法律関係の分析は,ある条文の適用範囲は,その適用範囲の中で考える必要があります。問題となる条文と無関係のところでは,その無関係の条文に引っ張られて,安宅も関係があるように考えることは,間違いを引き起こします。
異議なき承諾の問題と,94条とは,適用場面を異にしており,その両者をリンクさせて考えてはならないということなのです。
そこで,債務者としては,他人間の法律行為である債券譲渡の有効無効を自ら判断することはできませんので,その場合には,債権者不確知を理由に供託するか,債権譲渡が有効であると信じた場合には,債権譲受人に対して弁済することで,債権の準占有者に対する弁済として,弁済を有効とみなされることがあるということになります。
法律関係の分析というのは,そんなものです。
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