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普通抵当権とは異なり
1個の根抵当権を数人が
共有する根抵当権を設定できるとあるのですが
普通抵当と扱いがどうして違うのかよく分かりません。
そもそも根抵当権を共有するとは
2つの銀行からお金を借りたりという
場合などに起きるのでしょうか。
「債権者A債務者B、債権者C債務者D」のように
まったく別物債権債務関係を
一つの根抵当で担保できるにいたっては
そこで登場する根抵当権設定者は
かなり気前の良い人なのでしょうか。
Cの債務もDの債務も担保しまっせ!って
どんな人だか想像もつきません。
関連して
根抵当権の債務者を「連帯債務者」と
記載できないのは次々債務が現れては消えるので
連帯債務の表記の意味がないからなのでしょうか
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>普通抵当権とは異なり1個の根抵当権を数人が共有する根抵当権を設定できるとあるのですが
債権者Aが有するa債権と債権者Bが有するb債権を同じ抵当権で担保させることはできません。しかし、AとBが準共有するc債権(不可分債権)を、同一の抵当で担保させることはできます。その場合、抵当権も準共有していることになります。
>「債権者A債務者B、債権者C債務者D」のようにまったく別物債権債務関係を一つの根抵当で担保できるにいたってはそこで登場する根抵当権設定者はかなり気前の良い人なのでしょうか。
法律上は可能ですが、実際上は、そのような例はあまりないと思います。あるとしたら、例えば、根抵当権者Aにつき債務者B、根抵当権者Bにつき債務者Cという形ではないでしょうか。(AがBにお金を貸して、さらにBがCにお金を貸したというような何らかの関係があることが通常ではないでしょうか。)なお、さらに根抵当権の準共有者間で優先の定めの合意をして、その旨の登記をすることも多いです。
>根抵当権の債務者を「連帯債務者」と記載できないのは次々債務が現れては消えるので連帯債務の表記の意味がないからなのでしょうか
その通りです。根抵当権が元本確定してみなければ、連帯債務になるかどうか分からないからです。
解説ありがとうございます。
>債権者Aが有するa債権と債権者Bが有するb債権を
同じ抵当権で担保させることはできません。
これが根抵当権では可能なのは
元本確定前で不従性がないことに
理由があるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>これが根抵当権では可能なのは元本確定前で不従性がないことに
理由があるのでしょうか。
そのとおりです。
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