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以前別のカテゴリーで相談させていただきましたが、依頼していたハウスメーカーが倒産致しました。そこで先日破産管財人よりメールで連絡があり以下の文面がありました。
・前受金の取り扱いについては、スポンサー会社と正式に合意した後に、詳細をお知らせ致しますが、300万円以下の金額につきましては財団債権として破産手続内での返還の対象とさせていただきます。

とありました。契約後頭金として100万円支払っています。この文面はどのように解釈すればよろしいのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

つまり会社の破産時点での財産を総合計して、それを債権者の


債権の額面で割り付けて、分配するということです。

通常の破産であれば、よくて10%、平均的には、数パーセン
トしか戻ってきません。100万円であればだいたいですが、
よくて十万円、悪ければ数万円しか戻ってきません。加えて
戻ってくるのは、1~2年後になります。
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100万円のうち配当可能な金額が帰ってくるということですから


10万程度がいいとこでしょう
帰ってくるのは1年はかかります
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すみません。

参照条文で、「53条」がダブってしまいました。
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 御相談者とハウスメーカとの間の契約締結後に、ハウスメーカーについて破産手続が開始された場合の法律関係は、それぞれの当事者のそれぞれの債務の履行状態によります。


 今回、ハウスメーカーはその債務(請負契約であれば建物を建てる債務)の履行を完了しておらず、一方、御相談者もその債務(請負契約であれば請負代金を払う債務)の履行を完了していません。(御相談者は前受金を払っていますが、債務の一部を履行したに過ぎないので、破産法上は未履行として扱います。)
 破産管財人は、当該契約を履行するか、解除するか選択することができますが、前受金を返還する予定と言うことですから、解除することにするのでしょう。そうしますと、御相談者は、破産財団に対して前受金の返還請求権を有することになりますが、この債権は財団債権となります。財団債権は破産債権に優先して配当されます。
 ですから、100万円は返還されると思われますが、もし、破産財団の財産より、御相談者の債権も含む全ての財団債権の総額が多い場合は、債権の額に応じての配当になります。

破産法

(定義)
第二条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。

省略

5 この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないものをいう。

6 この法律において「破産債権者」とは、破産債権を有する債権者をいう。

7 この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。

8 この法律において「財団債権者」とは、財団債権を有する債権者をいう。
省略

 (双務契約)
第五十三条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

2 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。

3 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第六百三十一条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第六百四十二条第一項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。

 (双務契約)
第五十三条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

2 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。

3 前項の規定は、相手方又は破産管財人が民法第六百三十一条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合又は同法第六百四十二条第一項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。

第五十四条 前条第一項又は第二項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。

2 前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について財団債権者としてその権利を行使することができる。

(財団債権の取扱い)
第百五十一条 財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。

(破産財団不足の場合の弁済方法等)
第百五十二条 破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権の効力を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、同項本文に規定する場合における第百四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる財団債権(債務者の財産の管理及び換価に関する費用の請求権であって、同条第四項に規定するものを含む。)は、他の財団債権に先立って、弁済する。
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