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A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>私が、保険代理店に出資金詐欺で騙し取られた金銭を保険代理店から取り立てようとしてます。
銀行は入金があるとすぐに引出ているので保険会社で仮差押を考えてます。
そうしますと、単発的な手数料ではなく、(単発的ならば、今回の件のように保険会社から代理店に支払われているので銀行を第三債務者とする以外にないですが)継続的に保険会社から代理店に支払われるので、その支払いを仮差押をお考えですか ?
そうだとすれば、第三債務者を保険会社とすることはできます。
これについて、私の手元にある専門書では「生命保険金支払請求権」「火災保険金支払請求権」などの請求債権目録の記載例がありますが、いずれも、「下記生命(火災)保険契約に基づき・・・」とあって、債務者と保険会社の契約の内容を詳細に記載するようになっています。
即ち、請求権を特定する必要があります。
例えば、契約日、種類、保険期間、保険金額、保険者(第三債務者)、被保険者、契約者、受取人(債務者)、死亡(火災)年月日、保険証番号等々です。
なお、請求権を特定しなければ、請求権があるかないかわからないので、特定は必ず必要と思います。
付け加えますが、これに似た経験がありますが、私の場合、債務名義を得て「財産開示請求」しました。
そうすれば、保健証番号まで裁判所に提出しなければならないので、一目瞭然とわかります。
No.1
- 回答日時:
これは、masaki-aさんが債権者で、債務者は保険会社から手数料を受け取っている代理店でしよう ?
その債務者が持っている金銭の取り立てのために仮差押を考えているのでしよう ?
それならば、第三債務者は、債務者が預金している銀行です。
ですから、仮差押債権目録は通常の「債務者が第三債務者に対して有する預金債権」です。
もし、代理店が未だ貰っていないならば、第三債務者は保険会社です。
文章で、よくわからない部分がありますので、
誰が、誰に、何の代金を、誰から取立しようとしているのか、これを明確にして下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/17 18:00
ありがとうございます。
(誰が、誰に、何の代金を、誰から取立しようとしているのか、これを明確にして下さい。)
私が、保険代理店に出資金詐欺で騙し取られた金銭を保険代理店から取り立てようとしてます。
銀行は入金があるとすぐに引出ているので保険会社で仮差押を考えてます。
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