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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実務経験からお話しますが、車の競売は、東京でも1年にあるかないかで極めて少ないです。
そのことから、車の差押はほとんどないと言うことになります。
何故、少ないかと言いますと、車の差押は、不動産の差押に準じてすることになっていますので、実際の手続きが面倒で、更に、差押→競売と一連の費用を立て替える必要があります。
そのようなことで、車は差押の対象としていない現状です。
従って、名義変更など必要ないと思います。
ただ、相手によって変わりますので念のため。
No.2
- 回答日時:
誰も回答がないようなので、役に立たない回答をします。
「今現在所有している車は遠方に住む息子の物です」
「息子の都合で一年ほど前から預かり今年の夏返す予定ですが、
名義は私に一時的に変更しました」
という記述の(言葉ではなく、法律的な)意味がよくわかりません。
遠地では車は不要だったり、置き場所も無かったりして、
車を親元に置いておく事はよくあることです。
しかし、名義を換えたということは、単に貰ったという事なのでは?
そうではない、と言い切れる明白な証拠はありますか?
息子さんの名義に戻すことが、あなたの「財産」の
「仮装譲渡」や「隠匿」などに該当するなら、
下記の犯罪行為になりえます。
(強制執行妨害)
第九十六条の二 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、
損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、
二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
また、民事上も資産の執行逃れ行為については、
債権者に手当てがあります。
細かくなるので省略しますが、
「詐害行為取消権」や「否認権」で検索すると
分かると思います。
公開の掲示板で聞いても、こういう答が返る可能性が高いと思います。
納得いかない場合は、役所の市民無料法律相談などで
聞いてみてはいかがでしょう。
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