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【国税優先の原則について 】
国税と他公課が強制換価手続・交付要求について競合した場合、先着手無関係に国税に優先して配当するが、国税の地方税の関係においては先着手によって配当順位が決定する。

例)国保料の差押に対して国税が二重差押、交付要求した場合は、順番関係なく国税に先に配当されるが、
地方税の差押に対して国税が二重差押、交付要求した場合は先着手によって配当順位が決まる。

↑この理解で合ってますか?

A 回答 (1件)

国税が無制限に優先するとは限らないです。


裁判所の配当は「法定納付期日」を基としています。
二重差押でも先着ではなく進行事件で処理し同じです。
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