民法についてです。
債務不履行の効果で強制履行がありますが、これは単に債権の内容を実現するものであって債務者の帰責性は関係ないとあります。しかし、民法414には任意にとあり混乱しております。この点をまず教えていただきたいです。
また、強制履行には債務者の帰責性は関係ないというのを理解したとして、帰責性がなくとも強制履行できるというのはどういう場合なのでしょうか??
特定物以外の危険負担のような場合なのでしょうか??
そもそも債務不履行と危険負担は債務者の責めに帰するかどうかという違いだったのでは、、とわけが分からなくなります。どなたか教えていただけないでしょうか??
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法414条は、任意に債務を履行しない債務者に対して(裁判所を通して)債権者が強制履行をできるとしてます。
この条文は自力救済を否定しつつも裁判所を通して(間接的に)強制履行をできるとしてます。帰責性の件ですが。裁判所が「強制履行」を確定している場合はすでに判断済みで執行段階にあるので帰責事由の有無は関係ないという事です。アパートの家賃不払いなどに裁判所の執行官に追い出される場合などがこれです。
債務者の帰責性がある場合は、債務不履行の話になります。債務者は不特定物の場合は調達義務がありますし、特定物の場合は損害賠償債務に転化します。
債務者の帰責性がない場合で特定物の場合は、危険負担の債権者主義になります。不特定物も特定後は債権者主義です。不特定物で特定前なら債務者主義になり、この場合は危険負担の話にはならずに調達義務があります。
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