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現在要件事実について学習しております。ところで、早速ですが、
異議をとどめない承諾(民法462条1項)の主張証明責任は誰にあるのでしょうか。すなわち債権者(債権譲受け人)が、承諾があったこと、異議の留保がなかったことを証明しないといけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

「承諾があった事」は、勿論債権譲受人側が主張立証しなくてはいけないです。

「異議の留保がなかったこと」は再々抗弁で相手方に回す見解もありますが、概ね譲受人側が立証します。
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