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強制履行には、直接強制、代替執行、間接強制の3つがあるそうですが、414条の条文上には間接強制はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

債務者に対して直接に強制執行できるなら、間接的にする必要はないからです。


例えば、「建物を取り壊せ」と云う強制執行ならば、債務者が自発的に取り壊さなければ、裁判所の指定した者が取り壊すことができます。
それが代替執行です。
その点、金銭の支払いを求める債権や物の引渡を求める債権は債務者に対して直接に執行することができます。これが直接執行です。
なお、間接執行とは、子を親に引き渡す債務の履行をしない場合等は、「引き渡すまで毎日○○万円支払え」と云うようなことを云います。
執行官が、子を強引に連れ戻したとしても、駈けって帰れば執行したことにならないです。
ですから、金銭の支払いに変えて間接的に履行さすと云うわけです。

この回答への補足

いつも的確かつ貴重な回答を有難うございます。

414条の構成なのですが、1項で原則である直接強制について規定し、2項で債務の性質が強制履行を
許さない場合として「なす債務」をあげて代替執行を規定し、3項では「なさない債務」の場合の代替執
行を規定していると理解してよいのでしょうか?
そして、間接強制については、414条の解釈により導かれるもので、民事執行法においてそ具体的な手
続きが規定されているという理解でよいでしょうか?


既に十分な回答を頂いておりますので、恐縮なのですが、宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/09/12 11:44
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この回答へのお礼

有難うございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/09/13 10:16

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